○七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱

平成24年6月21日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、七宗町における再生可能エネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出削減を図るため、家庭において実施する住宅用太陽光発電システムを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。又、七宗町太陽光発電システム設置事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、七宗町補助金交付規則(昭和48年七宗町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 次に掲げる住宅、その他住居に関する部分を有する家屋をいう。

 専用住宅

 併用住宅(その一部を住居の用に供する家屋をいう。)

(2) 町税等 七宗町税条例(昭和43年七宗町条例第3号)第3条に掲げる町民税、固定資産税及び軽自動車税並びに当該町税に係る督促手数料及び延滞金をいう。

(3) 同居 七宗町に住民登録している者が、同一住宅に居住していることをいう。

(4) 住宅の所有者等 次に掲げる者をいう。

 住宅の所有者 現に住宅を所有又は占有し居住しており、七宗町に住民登録している者

 住宅の所有者と同居する親族及び姻族

(5) FIT、FIP制度 電力事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく買取り制度

(補助対象設備)

第3条 この要綱において、補助の対象となるシステム(以下「対象システム」という。)は、次の各号に掲げる商用化され、導入実績のあるもので中古設備又はリース設備でないものかつ増設、買い替え、追加購入及び設備改修ではないことをいう。

(1) 住宅用太陽光発電システム

 太陽光発電による電気が、当該太陽光発電システムが設置される住宅において消費され、連携された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの

 太陽電池の最大出力の合計値が10kw未満であるもの

 太陽電池ミジユール・パワーコンデイシヨナが未使用品であるもの

(2) 家庭用蓄電池システム

 (1)で購入する太陽光発電システムの附帯設備であること。

 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。

 停電時のみに利用する非常用予備電源ではないこと。

 15.5万円/kwh(工事費込・税抜)以下の蓄電池であること。

 別添1「蓄電池の仕様」を満たすもの

 リチウムイオン蓄電池(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバーター等の電力変換装置を備えているもの

 再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力を繰り返し蓄えることができるものであり、停電時等に当該電力を活用できるもの

(補助対象経費)

第4条 この要綱において、補助の対象となる経費は、エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果がある設備の購入費用及び設置に係る工事費用とする。

(補助対象者)

第5条 町長は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者(以下「補助対象者」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、法人は除くものとする。

(1) 七宗町内に住所を有し(対象システムの設置完了時に住民登録をするものを含む。)、自らが居住する町内の住宅(店舗、事務所等と併用住宅。ただし、延床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)の敷地内にエネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果がある設備を設置する者であること。ただし、設置した住宅が補助対象者の所有でない場合は、書面により住宅の所有者等から設置の承諾を受けていること。

(2) 対象システムの設置した住宅の所有者及び同居している者等が、町税等を滞納していないこと。

(3) 対象システムについて、国や岐阜県から他の補助金等を受けて事業を実施しない者であること。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 補助金を交付できる回数は、第3条に規定する対象システムごとに、住宅1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 対象システムの設置に係る契約書又は見積書の写し

(2) 対象システムの設置場所及び付近の見取図

(3) 対象システムの仕様書(形状・規格等が分かるもの)

(4) 委任状(事務等代行者へ委任する場合に限る。)

(5) 対象システムの保証書の写し

(6) 住宅の所有者の承諾書(申請者と対象システムを設置しようとする住宅の所有者が異なる場合に限る。)

(7) 住民情報及び税情報の閲覧に関する同意書

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請が提出されたときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金を交付することが不適当と認められたときは、七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(変更等の承認申請)

第9条 前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の通知を受けた後に補助金の交付申請の内容を変更しようとするとき又は中止若しくは取下げしようとするときは、七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業(変更・中止・取下)承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が認める一定の範囲の完了日(工期)の変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、速やかにその内容を審査し当該変更等を承認すべきと認めたときは、七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業(変更・中止・取下)承認決定通知書(別記第5号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(状況報告)

第10条 町長は、必要と認めるときは、補助対象者に対して進捗状況その他必要な事項について、報告をさせ、又は検査を行うことができる。

(実績報告)

第11条 補助対象者は、対象システムの設置が完了した日から30日以内、又は申請した年度の3月31日のいずれか早い日までに七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 対象システムの設置に係る契約書・領収書の写し

(2) 対象システムの保証書・取扱説明書の写し

(3) 電力会社との接続契約書・買電契約書等の写し(接続契約・買電契約等する場合に限る。)

(4) 対象システムが設置された住宅全体の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものかどうかを調査し、適切と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金額の確定通知書(別記第7号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 補助対象者は前条の額の確定通知を受けた後、補助金交付請求書(別記第8号様式)を提出するものとし、町長はこれに基づき補助金を交付するものとする。

(財産処分等の制限)

第14条 前条の規定による補助金の交付を受けた者(以下「交付者」という。)は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める対象システムの法定耐用年数の期間において、その対象システムを補助金の交付の目的に反して使用、売却、譲渡、交換、貸与、廃棄、又は担保に供する(以下「財産処分」という。)ときは、あらかじめ七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業財産処分等承認申請書(別記第9号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、天災その他自己の責めに帰するべき事由以外の事由により対象システムを財産処分等する場合は、事後に当該申請書を提出することができるものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、速やかにその内容を審査し、当該財産処分等を承認すべきと認めたときは、七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業財産処分等承認通知書(別記第10号様式)により交付者に通知するものとする。

(補助金の再確定)

第15条 補助対象者は、第12条の規定による額の確定通期を受けた後において、補助金に関して違約金、返還金その他補助金に代わる収入があつたこと等により補助金に要した経費を減額するべき事情がある場合は、町長に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を第11条に準じて提出するものとする。

2 町長は、前項に基づき実績報告書の提出を受けた場合は、第12条に準じて改めて額の再確定を行うものとする。

3 町長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を再確定した場合において、その額を超える補助金が既に交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

4 前項の補助金の返還期限は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、七宗町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和62年七宗町条例第16号)の規定に基づき計算した延滞金を徴収するものとする。

(交付決定の取消し等)

第16条 町長は、補助対象者が次の各号いずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助対象者が、法令等又は法令等に基づく町長の処分若しくは指示に従わない場合

(2) 補助対象者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助対象者が、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

2 町長は、前項の取消しを行つた場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。

3 町長は、前項の返還を命ずる場合は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、七宗町督促手数料及び延滞金徴収条例の規定に基づき計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

(現地調査等)

第17条 町長は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて現地調査等を行うことができる。

2 町長は、補助対象者に対し、必要に応じて事業の成果を示すデータの提供その他の協力を求めることができる。

(関係書類の保管)

第18条 補助対象者は、補助金の申請書、実績報告書に関する書類を、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等については条例第14条で定める処分制限期間を経過しない場合においては、経過するまでの期間保存しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し平成24年7月1日から適用する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

補助対象システム

補助金額・要件

住宅用太陽光発電システム

対象システムを構成する太陽電池モジユールの最大出力の合計値に対応した下記のいずれかの金額とする。

1 1kw当たり3万円を乗じた額とし、12万円を限度とし、下記の要件を満たしているもの

・FIT制度又はFIP制度の認定を取得しているもの

2 1kw当たり7万円を乗じた額とし、35万円を限度とし、下記の要件を全て満たしているもの。

(1) FIT制度又はFIP制度の認定を取得していないもの

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給を行わないもの

(3) 発電した電力量の30%以上を申請した住宅の敷地内で自ら消費するもの

(4) 法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジツト制度への登録を行わないもの

家庭用蓄電池システム

上記2の要件を満たすシステムに限り、設置する蓄電池の価格(工事費を含み、消費税を除いた額)の3分の1の額とし、5kwh相当分を限度とし、次に掲げる要件を全て満たすもの

(1) 太陽光発電システムと同時に設置するもの

(2) 定置用であるもの

(3) 町長が別に定める蓄電池の仕様を満たすもの

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七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱

平成24年6月21日 要綱第9号

(令和5年9月1日施行)