○七宗町議会公印規程

昭和62年3月24日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、七宗町議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 公印は朱印とし、その文字、形式、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。

(保管)

第3条 公印は、事務局長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め執務時間外には、施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、すべての公印について作成若しくは、改刻・廃棄等のつど必要な事項を登載しなければならない。

(作成及び改廃)

第5条 公印の作成、改印又は廃棄は、議長の決裁を得なければならない。

(告示)

第6条 公印を新調し、若しくは改刻したときは、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付してその旨告示しなければならない。

(使用)

第7条 公印を使用するときは、原議その他の証拠書類を添えて、保管者に提示し承認を得なければならない。

(補足)

第8条 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、七宗町公印規程(昭和47年七宗町訓令第2号)の規定による。

1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとみなす。

別表(第2条関係)

公印名

印影

寸法(ミリメートル)

用途

議会印

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21×21

議会名をもつて行う一般文書用

議長印

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18×18

議長名をもつて行う一般文書用

副議長印

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18×18

副議長名をもつて行う一般文書用

常任委員長印

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18×18

常任委員長名をもつて行う一般文書用

特別委員長印

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18×18

特別委員長名をもつて行う一般文書用

事務局長印

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18×18

事務局長名をもつて行う一般文書用

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七宗町議会公印規程

昭和62年3月24日 議会規程第1号

(昭和62年3月24日施行)