○七宗町議会公印規程
昭和62年3月24日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、七宗町議会の公印について必要な事項を定めるものとする。
(種類)
第2条 公印は朱印とし、その文字、形式、寸法、書体及び用途は、別表のとおりとする。
(保管)
第3条 公印は、事務局長が保管する。
2 公印は、常に堅固な容器に納め執務時間外には、施錠しておかなければならない。
(公印台帳)
第4条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、すべての公印について作成若しくは、改刻・廃棄等のつど必要な事項を登載しなければならない。
(作成及び改廃)
第5条 公印の作成、改印又は廃棄は、議長の決裁を得なければならない。
(告示)
第6条 公印を新調し、若しくは改刻したときは、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付してその旨告示しなければならない。
(使用)
第7条 公印を使用するときは、原議その他の証拠書類を添えて、保管者に提示し承認を得なければならない。
(補足)
第8条 この規程に定めるもののほか、公印について必要な事項は、七宗町公印規程(昭和47年七宗町訓令第2号)の規定による。
附則
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | 印影 | 寸法(ミリメートル) | 用途 |
議会印 | 21×21 | 議会名をもつて行う一般文書用 | |
議長印 | 18×18 | 議長名をもつて行う一般文書用 | |
副議長印 | 18×18 | 副議長名をもつて行う一般文書用 | |
常任委員長印 | 18×18 | 常任委員長名をもつて行う一般文書用 | |
特別委員長印 | 18×18 | 特別委員長名をもつて行う一般文書用 | |
事務局長印 | 18×18 | 事務局長名をもつて行う一般文書用 |