○整備管理者規程
昭和55年4月1日
訓令第3号
第1章 総則
第1条 この規程は、整備管理者の執行する職務及びこれに必要な権限を定める。
第2条 整備管理者は、この規程の定めに従い、誠実にその職務を遂行しなければならない。
第2章 職務
第3条 整備管理者は、その管轄する有償運送許可にかかる自動車(以下「供用自動車」という。)を点検し、その整備状態及び自動車車庫並びに整備要員の状態を常に把握し、供用自動車が安全かつ円滑な運行をするように努めなければならない。
(1) 自動車保修規程(昭和55年七宗町規程第4号)に基づいて毎年11月に翌年の車両定期整備計画案を樹立し、町長に提出すること。
(2) 車両定期整備計画に基づいて整備を実施すること。
(3) 前号の実施状況を毎月末町長に報告すること。
(4) エンジンオイル交換基準に基づき、オイル交換表を作成し実施すること。
(5) 仕業点検基準に基づいて運転士の行う仕業点検を指揮すること。
(6) 保安上重要点検箇所及び給油箇所の着色をすること。
(7) 供用自動車が技術上運行の安全を確保出来ないと判断したときは、町長及び運行管理者と協議の上使用方法の指示あるいは運行距離若しくは運行経路の制限をすること。
(8) 重要保安部分における故障を発見したときは、運行を停止せしめ運行管理者に報告し直ちに整備を命ずること。
(9) 車両の整備を実施した場合は整備記録簿に記入保管すること。
(10) 整備要員の指導監督を行うこと。
(11) 自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第4条に基づいて車庫を管理すると共に車庫施設の改善に努めること。
(12) 供用自動車の事故防止に必要な技術的研究をすること。
(13) その他供用自動車の保安上必要な事項
第3章 権限
第5条 整備管理者は、前条の職務を遂行するために必要な夫々の権限を有する。ただし、異例若しくは重要事項に属するときは町長の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。