○七宗町印鑑条例施行規則
昭和52年9月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、七宗町印鑑条例(昭和52年七宗町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 次の各号の一に該当したときは、印鑑登録原票を改製するものとする。
(1) 登録事項の変更等により、記載欄に余白がなくなつたとき。
(2) 登録原票の印影が不鮮明になつたとき。
2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日から起算して30日以内とする。
3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真をはつたもの(写真により作製されたものは除く。)は、当該写真に割印又は浮出プレス若しくはせん孔による契印がなければならない。
4 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証をするものが印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
2 条例第10条第3項の規定による印鑑登録証明書の交付をする場合において、停電又は複写機の故障等により印影の複写ができないときは、印鑑登録証明書の交付を延期することができる。
(文書の保存期間)
第12条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 3年
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年12月1日から施行する。
(七宗町印鑑条例施行規則の廃止)
2 七宗町印鑑条例施行規則(昭和47年七宗町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成元年6月30日規則第9号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成4年12月1日規則第19号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成8年11月25日規則第16号)
この規則は、平成8年11月25日から施行する。
附則(平成12年12月12日規則第20号)
この規則は、平成12年12月18日から施行する。
附則(平成30年6月20日規則第5号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。