○七宗町印鑑条例施行規則

昭和52年9月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町印鑑条例(昭和52年七宗町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請又は届出)

第2条 条例第3条(登録申請)第8条(印鑑登録証の再交付)第9条(印鑑登録証の亡失等の届出)及び第12条(印鑑登録の廃止申請)の規定による申請又は届出は、印鑑登録に関する申請(届)(別記第1号様式)によるものとする。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第4条第1項に規定する印鑑登録原票は、別記第2号様式とする。

2 次の各号の一に該当したときは、印鑑登録原票を改製するものとする。

(1) 登録事項の変更等により、記載欄に余白がなくなつたとき。

(2) 登録原票の印影が不鮮明になつたとき。

3 前項の規定により印鑑登録原票を改製するときは、その旨を印鑑の登録を受けている者に通知し、登録印鑑及び登録証を本人又は代理人に持参させ、別記第1号様式により行うものとする。

(登録の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、照会書(別記第3号様式)によるものとし、条例第4条第2項に規定する回答は、回答書(別記第4号様式)によるものとする。

2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日から起算して30日以内とする。

3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真をはつたもの(写真により作製されたものは除く。)は、当該写真に割印又は浮出プレス若しくはせん孔による契印がなければならない。

4 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証をするものが印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、別記第5号様式とする。

2 条例第7条第1項及び第8条第3項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録に関する申請(届)書の別記第1号様式印鑑登録証受領欄に署名をしなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第6条 条例第10条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(別記第6号様式)によるものとする。

2 条例第10条第3項の規定による印鑑登録証明書の交付をする場合において、停電又は複写機の故障等により印影の複写ができないときは、印鑑登録証明書の交付を延期することができる。

(印鑑登録証明書)

第7条 条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明書は、別記第7号様式とする。

(登録事項の修正)

第8条 条例第13条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した旨の届出は、登録事項変更届(別記第8号様式)によるものとする。

(登録事項の修正通知)

第9条 条例第13条第3項の規定による印鑑登録原票を修正した旨の通知は、印鑑登録原票修正通知書(別記第9号様式)によるものとする。

(印鑑登録原票の保存)

第10条 条例第14条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(印鑑登録の抹消通知)

第11条 条例第14条第2項において準用する条例第13条第3項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(別記第10号様式)によるものとする。

(文書の保存期間)

第12条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 3年

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年12月1日から施行する。

(七宗町印鑑条例施行規則の廃止)

2 七宗町印鑑条例施行規則(昭和47年七宗町規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3項及び第4項の規定によつて行う印鑑の登録及び証明については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年6月30日規則第9号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成4年12月1日規則第19号)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成8年11月25日規則第16号)

この規則は、平成8年11月25日から施行する。

(平成12年12月12日規則第20号)

この規則は、平成12年12月18日から施行する。

(平成30年6月20日規則第5号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町印鑑条例施行規則

昭和52年9月29日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和52年9月29日 規則第3号
平成元年6月30日 規則第9号
平成4年12月1日 規則第19号
平成8年11月25日 規則第16号
平成12年12月12日 規則第20号
平成30年6月20日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第3号