○七宗町農林業関係事業分担金徴収規則

昭和63年9月30日

規則第5号

(目的)

第1条 七宗町分担金徴収条例(昭和39年条例第11号。以下「条例」という。)に基づいて徴収する分担金のうち、農林業に関する分担金については、事業及び分担金徴収事務の円滑な運営をはかるため、必要な事項を定める。

(分担金の額)

第2条 条例第2条第2項に掲げる分担金の額は、事業費に別表に定める率を乗じて得た額の範囲内において、町長が定めた額とする。

第3条 この規則に定める事業で特殊な事情又はこの規則に定めのない事項が生じたときは、条例の範囲内で町長が決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

工種別

負担率(%)

下段( )内は上限(千円)

適用

新設改良

維持補修

災害復旧

農地・農業用施設事業

農地・ほ場整備事業

10

10

(300)

5

(200)

1 国及び県の補助事業で、事業費から補助金を差し引いた残額(以下「地方負担額」という。)が、左記負担率による負担額に満たないときの負担額は、地方負担額を限度とする。

2 公益的な事業に伴う負担率は0とする。

頭首工・かんがい用水・かんがい排水・ため池事業

5

5

(300)

2

(200)

農道整備事業

5

0

0

林道整備事業

林道整備事業

5

0

0

七宗町農林業関係事業分担金徴収規則

昭和63年9月30日 規則第5号

(令和4年8月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和63年9月30日 規則第5号
平成元年12月21日 規則第19号
令和4年8月26日 規則第9号