○七宗町史編さん委員会設置規則
昭和51年4月1日
教委規則第1号
(設置)
第1条 七宗町史(以下「町史」という。)を編さんするため、七宗町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ町史編さんに関する重要事項を調査処理する。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内を以つて組織する。
(選任)
第4条 委員は、町内在住の郷土史家、学識経験者のうちから町長が選任する。
(役員)
第5条 委員会に次の役員を置き、委員の互選とする。
委員長 1人 委員長代理 1人
(任期)
第6条 委員の任期は、町史出版までとする。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会に編さん室をおいて処理する。
(報酬)
第9条 委員が町史編さんのため出務したときは、手当を支給することができる。
(費用弁償)
第10条 委員が町史編さん又は調査のため旅行したときは、七宗町職員等の旅費に関する条例(昭和39年七宗町条例第13号)に定める7級の職務にある者の額に相当する額を支給する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。