○七宗町史編さん委員会設置規則

昭和51年4月1日

教委規則第1号

(設置)

第1条 七宗町史(以下「町史」という。)を編さんするため、七宗町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ町史編さんに関する重要事項を調査処理する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内を以つて組織する。

(選任)

第4条 委員は、町内在住の郷土史家、学識経験者のうちから町長が選任する。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置き、委員の互選とする。

委員長 1人 委員長代理 1人

(任期)

第6条 委員の任期は、町史出版までとする。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会に編さん室をおいて処理する。

(報酬)

第9条 委員が町史編さんのため出務したときは、手当を支給することができる。

(費用弁償)

第10条 委員が町史編さん又は調査のため旅行したときは、七宗町職員等の旅費に関する条例(昭和39年七宗町条例第13号)に定める7級の職務にある者の額に相当する額を支給する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

七宗町史編さん委員会設置規則

昭和51年4月1日 教育委員会規則第1号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年4月1日 教育委員会規則第1号