○七宗町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年七宗町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育所の定員)

第2条 条例第2条に定める保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

第1保育園

60名

第2保育園

45名

(保育時間)

第3条 保育時間は、原則として午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して必要な時間について伸縮することができる。

(休業日)

第4条 保育所の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日

2 保育所長は、災害その他特別の事情がある時は、町長の承認を得て、前項に掲げる日以外においても臨時に保育を行わないことができる。

3 保育所長は、保育実施上必要があると認めるときは、町長の承認を得て、第1項に掲げる日においても保育を行うことができる。

(保育の停止)

第5条 保育所長は、伝染病にかかり、又はそのおそれのある児童については、町長の承認を得て保育を停止することができる。

(保育計画の編成)

第6条 保育所長は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条及び保育指針(昭和40年9月15日厚生省児童家庭局編集)に規定する保育内容を基準として、毎年度末までに翌年度の保育計画を編成し、町長の承認を受けなければならない。

(私的契約児童の入所)

第7条 条例第3条第2項の規定による児童(以下「私的契約児童」という。)の入所を希望する者は、保育所入所申請書(私的契約児童分)(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。

(私的契約児童の入所の決定)

第8条 町長は、前条の申請があつたときは、その実態を調査し、必要と認めたときは入所を決定し、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

(利用料)

第9条 条例第5条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(別記第2号様式)に減免申請の理由を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項による申請があつたときは、その実態を調査し、必要と認めるときは、事実発生の日の属する月の翌月(事実発生の日が月の初日に当るときはその月)に係る利用料から減免を行うものとする。

第9条の2 条例第4条の利用料の額は、七宗町保育の実施条例施行規則別表に定める最高額とする。

(保育料の日割計算)

第10条 月の中途において入退所の決定を行つた場合における利用料の額は、日割計算によるものとする。ただし、算出された額が100円に満たないとき及び算出された額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(施設の管理)

第11条 保育所長は、町長の定めるところにより保育所の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。

2 職員は、保育所長の定めるところにより保育所の施設及び設備の管理を分担する。

(使用許可)

第12条 保育所長は、町長の承認を得て保育所の施設又は設備を社会福祉その他公共のために使用させることができる。

(事故等の発生)

第13条 保育所長は、保育の措置児童及び私的契約児に傷害又は死亡事故若しくは集団的疾病等が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を町長に報告しなければならない。

2 職員に事故が発生したときは、その事情を町長に報告しなければならない。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、保育所長が定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月25日規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日より施行する。

(平成3年3月30日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)