○七宗町一時的保育事業実施要綱

平成11年3月29日

要綱第3号

(目的)

第1条 近年、女性の就労形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の傷病による緊急時の保育等に関する需要が高まつていることに対応するため、一時的保育事業を実施し、もつて子育て家庭の支援及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 非定型的保育サービス事業

保護者の就労形態により、家庭における保育が一時的に困難となる児童に対する保育

(2) 緊急保育サービス事業

保護者の傷病又は、慶弔等による社会的理由により緊急一時的に保育を必要とする児童に対する保育

(3) 私的理由による保育サービス事業

保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するための保育(障害児等を体験的に入所させる場合を含む)

(事業実施施設)

第3条 この事業を行う保育所は、次のとおりとする。

(1) 七宗第1保育園

(2) 七宗第2保育園

(対象児童)

第4条 この事業の対象児童は、保育の実施を受けていない小学校就学前の児童とする。

(利用定員)

第5条 1日当たりの一時的保育事業施設の利用定員は、概ね3名程度とする。

(保育期間)

第6条 一時的保育事業施設における保育期間は、利用児童1人1か月につき、概ね14日以内とする。

(保育内容)

第7条 一時的保育事業施設における保育は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に準じ、利用児童のみの混合保育又は、保育の実施児童との交流保育を行うものとする。

(保育時間)

第8条 一時的保育事業施設における保育の実施時間は、午前8時30分から午後4時30分までを原則とする。

ただし、保護者の勤務状況等に応じて保育時間を延長することができる。

2 延長することができる保育時間は、七宗町保育所の保育時間延長に関する要綱に準ずる。

(申請)

第9条 一時的保育事業実施施設の利用を希望する児童の保護者は、一時的保育事業施設利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 保育時間の延長を必要とする保護者は、七宗町保育所の保育時間延長に関する要綱に準じた申請書を、町長に提出しなければならない。

(調査及び決定)

第10条 町長は、前条の申請があつたときは、すみやかにその申請に係る保育の要否を調査し、申請者に一時的保育利用決定通知書(別記第2号様式)により保護者に通知するものとする。

(費用)

第11条 町長は、一時的保育利用児童の保護者から利用料として、別表に定める額を徴収するものとする。

ただし、生活保護法による被保護世帯及び災害被災世帯等の町長が特別に必要と認める世帯については、保育料を免除することができる。

保育料の免除を受けようとする児童の保護者は、一時的保育事業保育料免除申請書(別記第3号様式)により、申請しなければならない。

(帳簿)

第12条 一時的保育を行つた施設は、利用児童の家庭等の状況及び利用期間中に行つた保育の内容を記録する帳簿を備えなければならない。

(その他)

第13条 この要綱の定めるもののほか事業の実施につき必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日要綱第2号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

一時的保育事業の実施による保育料徴収基準額表

区分

保育料

通常保育

3歳未満児

1日当たり 2,000円(半日の場合半額)

3歳以上児

1日当たり 1,500円(半日の場合半額)

給食加算

3歳未満児

1食当たり 350円

3歳以上児

1食当たり 300円

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七宗町一時的保育事業実施要綱

平成11年3月29日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)