○七宗町育児給付金の支給に関する条例施行規則

平成8年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、七宗町育児給付金の支給に関する条例(平成8年3月条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による支給の申請は、七宗町育児給付金支給申請書(別記様式第1号)により、原則として出生児の満1歳の誕生日の1ケ月前までに町長に提出しなければならない。

(支給の通知)

第3条 条例第6条の規定による支給の通知は、七宗町育児給付金支給通知書(別記様式第2号)により、親等に通知するものとする。

(育児給付金の支給)

第4条 育児給付金は、出生児の満1歳の誕生日以後に出生児名義の定期預金証書により支給する。

(台帳の整備)

第5条 町長は、育児給付金支給台帳(別記様式第3号)を作成し、整備しておくものとする。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前までに、第2条の申請をする必要のあつた者の申請は、同条の規定にかかわらず、平成8年4月30日までにおいてすることができる。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町育児給付金の支給に関する条例施行規則

平成8年4月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)