○七宗町自主運行バス設置規則
昭和47年3月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、七宗町自主運行バス設置条例(昭和47年七宗町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(事務所及び車庫の位置)
第2条 この事業を行う事務所及び自動車車庫の位置は、次のとおりとする。
事務所 七宗町上麻生2442番地の3 七宗町役場
車庫 七宗町上麻生2319番地の1
七宗町神渕546番地
七宗町神渕14999番地の2
(運行回数及び運行時間)
第3条 条例第3条の規定による運行経路及び粁程の運行回数、運行時間は、別に定める。ただし、必要に応じ運行回数、時間は岐阜県知事の許可に基づき変更することができる。
(乗降場所)
第4条 条例第3条に基づく当該路線の場所は、次のとおりとする。
神渕A線
大貝戸、中麻生、木知洞、中学校、七宗橋、上麻生駅、木の国七宗コミュニティーセンター前、大矢クリニック前、役場前、小島内科前、飯高、灰兼、追洞、町民運動場、栢野、落合、消防署前、大穴、平瀬、小穴、米野、中野、間見口、洞山橋、大塚、下川原、下市場、白鳥橋、農協前、小学校、三軒屋、古屋、有明橋、追分、追分橋、稲荷神社前、朝張前、万場公民館、日洞口、炭坂橋、屋中、杉洞口、中屋、杉洞
神渕B線
中学校、七宗橋、大矢クリニック前、木の国七宗コミュニティーセンター前、上麻生駅、役場前、小島内科前、飯高、灰兼、追洞、町民運動場、栢野、落合、宮ノ前、室兼、林道口、葛屋、公民館前、寺前、葉津口、寺洞、神渕支所、小学校、農協前、白鳥橋、下川原、大塚、洞山橋、間見口、上野街津、牛ケ洞、大古屋口、向田、日陰、間見
川並線
上麻生駅、郵便局東、役場前、上小校門前、木の国七宗コミュニティーセンター、大矢クリニック前、七宗橋、ロックガーデンひちそう、中麻生、大貝戸、野々古屋下、公民館前、松屋前、樫原公民館、中学校、麻生橋、勝谷橋、平公民館、平下中畑、鈴ケ谷、暗渠前、大崎、大柿橋、分郷、分郷公民館
中麻生線
上麻生駅、木の国七宗コミュニティーセンター前、大矢クリニック前、七宗橋、木知洞、中麻生、大貝戸
神渕循環線
神渕支所、小学校、農協前、寺洞、葉津口、桜峠口、葉津中、彦四田、朝張前、稲荷神社前、追分前、追分、山田クリニック前、サンホーム七宗、こぶしの里、上八日市(上)、上八日市(下)、中八日市、峰高口、十王堂、奥田上、奥田中、奥田下、奥田口、炭焼戸橋、作納戸、深瀬、洞山橋、大塚、下川原、下市場、白鳥橋、小学校、農協前、神渕支所
2 乗降所には、乗降所名及び発着時間を表示するものとする。
(乗車券の販売)
第5条 条例第7条に規定する乗車券の販売は、事務所、役場及び神渕支所において現金販売する。
2 車内発売乗車券は、車内において乗務員が申込みを受け付ける。
3 回数乗車券は、1回の料金分11枚を1組とする。定期乗車券は、高校生以上が1箇月3,000円、3箇月9,000円とし、小中学生及び障がい者が1箇月1,500円、3箇月4,500円とする。
(管理者)
第6条 バスの運行を常に保持するため、法定(道路交通法第74条の2第1項)の資格を有する職員のうちから町長が任命した安全運転管理者(公安委員会届出済)及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第52条の規定するところの整備管理者(中部運輸局長届出済。以下「管理者」という。)をあてるものとする。
2 管理者及び運転士は、車両事故防止につとめなければならない。また運行に重大な支障をきたすと認めた時は、直ちに町長に報告しその指示に従わなければならない。
3 町長は、運行回数、運行時間等を変更した時は、管理者に知らせるとともに、住民に周知させなければならない。
4 管理者は、運行基準図にしたがい運転士に道路状況及び各乗降所の発着時間等を周知させこれを厳守するよう指示しなければならない。
(記録)
第7条 各管理者は、1ケ月2回以上の安全運転教育及び車両の点検をしなければならない。
2 運転士は、毎日仕業点検をしこれを運行前点検実施票(別紙第1)に記入するとともに、乗務記録簿(別紙第2)に記入しなければならない。
(安全運転)
第8条 運転士は、常に健康の保全につとめ交通関係法規を守り、安全運転に万全を期さなければならない。
(被服の貸与)
第9条 この自動車に従事する職員には必要に応じ制服制帽を貸与することができる。
附則
この規則は、昭和47年3月21日から施行し、昭和46年12月19日から適用する。
附則(昭和50年12月16日規則第3号)
この規則は、昭和50年12月22日から施行する。
附則(昭和55年11月13日規則第7号)
この規則は、昭和56年2月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日規則第5号)
この規則は、昭和58年3月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日規則第12号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年6月13日規則第5号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第15号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月23日規則第13号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第24号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月22日規則第3号)
1 この規則は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月21日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年2月1日から適用する。
附則(平成28年8月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。