○七宗町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例

平成11年8月9日

条例第10号

(設置)

第1条 七宗町国民健康保険高額療養費資金貸付条例(平成11年七宗町条例第9号)の規定による資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、七宗町国民健康保険高額療養費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

2 必要があるときは、予算を定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七宗町国民健康保険高額療養費資金貸付基金条例

平成11年8月9日 条例第10号

(平成11年8月9日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成11年8月9日 条例第10号