○七宗町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成6年3月28日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、生活系排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、生活環境の保全を図るため、七宗町が行う合併処理浄化槽設置整備事業に係る補助金交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、用いる用語の意義は次の各号の定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」と言う。)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であつて、生物化学的酸素要求量(以下『BOD』という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(3) 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型の合併浄化槽 前号に規定する合併処理浄化槽の機能を有し、放流水の総窒素濃度が20mg/l以下又は総燐濃度1mg/l以下の機能を有するものをいう。
(補助対象)
第3条 町長は、次の各号に定める地域内において、合併浄化処理槽を設置する者で、当該設置に要する費用を助成する事業(地方創生汚水処理施設整備交付金、及び循環型社会形成推進交付金)の交付の要件を満たす者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4号第1項又は同法第25条の3第1項の事業計画に定められた予定処理区域(以下「下水道事業計画区域」という。)及び農業集落排水施設、小規模集合排水処理施設による予定処理区域(以下「農業集落排水等計画区域」という。)以外の地域。
(2) 下水道の整備が原則として7年以上見込まれない下水道事業計画区域内の地域。
(3) 農業集落排水施設、小規模集合排水処理施設の整備が原則として7年以上見込まれない農業集落排水等計画区域内の地域。
(4) 単独処理浄化槽の撤去に必要な工事で次の要件を満たす場合
ア 浄化槽設置に当たり撤去が必要な場合
イ 単独処理浄化槽を合併処理浄化槽の機能を持たせるための膜処理装置などを設置できない場合
(1) 「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される合併処理浄化槽にあつては、同指針に適合するものとして、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(以下「全浄協」という。)に登録されていること。
(2) 社団法人全国浄化槽団体連合会(以下「全浄連」という。)の機能補償制度又は社団法人岐阜県浄化槽連合会(以下「岐浄連」という。)の岐阜県浄化槽生涯機能保証制度の登録を受けていること。
(1) 法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者。
(2) 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾を得られない者。
(1) 浄化槽設置届出書の写し又は浄化槽設置通知書の写し
(2) 申請者が住宅等を借りている者であるときは、賃借人の承諾書
(3) 浄化槽工事請負契約書の写し
(4) 工事費見積書の写し
(5) 全浄協登録証の写し
(6) 全浄協登録浄化槽管理票C票
(7) 全浄連の機能補償登録証又は岐浄連の生涯機能保証登録証
(交付の決定通知)
第6条 町長は、第5条の補助金交付申請書の提出があつたときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内までに完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに町長に報告して指示を受けなければならない。
(事業実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して1月を経過する日以内又は、年度末のいずれか早い日までに事業実績報告書(別記第5号様式)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 法定検査の依頼書又はそれに代わる書類の写し。
(2) 浄化槽保守点検・清掃との業務委託契約書又はそれに代わる書類の写し
(3) 浄化槽チェックリスト
(4) 浄化槽施工工事写真一式(施工基準によるもの)
(5) 工事代金の請求書又は、領収書の写し。
(補助金交付決定の取消、返還)
第11条 町長は、補助金の確定通知又は補助金の交付を受けた者が、この要綱に反する行為があると認めたときは、当該決定の全部又は、一部を取消、補助金の全部又は、一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認及び完成検査をする。
第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、七宗町補助金交付規則(昭和48年2月28日規則第1号)の定めるところによる。
附則
1 この要綱は、平成5年度分の予算に係わる補助金から適用する。
2 改正後の要綱第3条第2項第1号の規定については、平成5年6月1日から、同条同項第2号の規定については、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日要綱第3号)
この要綱による改正後の七宗町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年9月29日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月3日要綱第13号)
この要綱は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年8月21日要綱第18号)
この要綱は、平成12年度分の補助金から適用する。
附則(平成12年11月6日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年11月1日から適用する。
附則(平成13年1月12日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年度補助金分より適用する。
附則(平成14年3月20日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度補助金分より適用する。
附則(平成18年5月30日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月1日要綱第23号)
1 この要綱は、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年2月2日要綱第2号)
この要綱は、平成21年2月2日から施行する。
附則(平成22年2月8日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附則(平成23年2月1日要綱第6号)
この要綱は、平成23年2月1日から適用する。
附則(平成24年3月19日要綱第3号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日要綱第11号)
この要綱は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 人槽区分 | 限度額 |
合併処理浄化槽 | 5人槽 | 332,000円 |
6人~7人槽 | 414,000円 | |
8~10人槽 | 548,000円 | |
11人~20人槽 | 939,000円 | |
21人~30人槽 | 1,472,000円 | |
31人~50人槽 | 2,037,000円 | |
51人槽以上 | 国の基準額の3分の2 |
区分 | 人槽区分 | 限度額 |
合併処理浄化槽 (窒素又は燐除去) | 5人槽 | 585,000円 |
6人~7人槽 | 730,000円 | |
8~10人槽 | 890,000円 | |
11人~20人槽 | 1,092,000円 | |
21人~30人槽 | 1,860,000円 | |
31人~50人槽 | 2,496,000円 | |
51人槽以上 | 国の基準額の3分の2 | |
単独処理浄化槽 | 撤去 | 90,000円 |