○七宗町生ごみ堆肥化促進に関する補助金交付要綱

昭和60年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、ごみの減量化対策として、家庭台所から出る生ごみの家庭処理を推進するため、生ごみの堆肥化装置の購入に対し補助金を交付することに関して、七宗町補助金交付規則(昭和48年2月七宗町規則第1号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要綱に基づき補助金となる生ゴミの堆肥装置(以下「装置」という。)とは、次の各号に定めるものとし、個人が設置したものとする。

(1) 底部がなく、水分が地中に浸透し、かつ、悪臭、害虫等を発生させない構造及び材質のもの

(2) 電気式で、減量を図れるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、購入金額の40%とし、10円未満は切り捨てるものとする。ただし、補助限度額は、前条第1号の場合は、1基につき3,000円、前条第2号の場合は、1基につき20,000円とする。

(完成届)

第4条 決定の通知を受けた者は、速やかに装置の設置を完了し完了後1か月以内に完成届(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、交付申請書の提出時に既に設置を完了している者は、この限りでない。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、装置の設置の完了を確認した後、交付する。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日要綱第2号)

この要綱による改正後の七宗町生ごみ堆肥化促進に関する補助金交付要綱は、平成9年4月1日以後から適用する。

(平成10年4月1日要綱第4号)

この要綱による改正後の七宗町生ごみ堆肥化促進に関する補助金交付要綱は、平成10年4月1日以後から適用する。

(平成11年4月1日要綱第7号)

この要綱による改正後の七宗町生ごみ堆肥化促進に関する補助金交付要綱は、平成11年4月1日以後から適用する。

別記様式 略

七宗町生ごみ堆肥化促進に関する補助金交付要綱

昭和60年4月1日 種別なし

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健衛生
沿革情報
昭和60年4月1日 種別なし
平成9年4月1日 要綱第2号
平成10年4月1日 要綱第4号
平成11年4月1日 要綱第7号