○七宗町生ごみ堆肥化促進に関する補助金交付要綱
昭和60年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの減量化対策として、家庭台所から出る生ごみの家庭処理を推進するため、生ごみの堆肥化装置の購入に対し補助金を交付することに関して、七宗町補助金交付規則(昭和48年2月七宗町規則第1号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 底部がなく、水分が地中に浸透し、かつ、悪臭、害虫等を発生させない構造及び材質のもの
(2) 電気式で、減量を図れるもの
(完成届)
第4条 決定の通知を受けた者は、速やかに装置の設置を完了し完了後1か月以内に完成届(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、交付申請書の提出時に既に設置を完了している者は、この限りでない。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、装置の設置の完了を確認した後、交付する。
付則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日要綱第2号)
この要綱による改正後の七宗町生ごみ堆肥化促進に関する補助金交付要綱は、平成9年4月1日以後から適用する。
附則(平成10年4月1日要綱第4号)
この要綱による改正後の七宗町生ごみ堆肥化促進に関する補助金交付要綱は、平成10年4月1日以後から適用する。
附則(平成11年4月1日要綱第7号)
この要綱による改正後の七宗町生ごみ堆肥化促進に関する補助金交付要綱は、平成11年4月1日以後から適用する。
別記様式 略