○七宗町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和51年9月29日

条例第16号

(目的)

第1条 七宗町営土地改良事業に要する経費については、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定により当該事業の施行にかかる地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものに対して、金銭夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の規定により徴収する各年度の賦課額(第3項に規定するものを除く。)は、その年度における当該町営土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付を受ける補助金の額を除いたものをこえない範囲において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、七宗町分担金徴収条例(昭和39年七宗町条例第11号)の規定にかかわらず、この条例に基づき、町議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 町長が指定する町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときはその示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあつては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外の転用が行われた場合、又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成されたものについての開田が行われる場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)又は、当該開田に係る農地(以下「開田農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額(県費でかさ上げされた補助金がある場合は、当該額を加えた額)に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割りふつて得られる額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に従い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

(夫役の履行)

第3条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い本人みずからこれに当り、若しくは代人をもつて履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもつてかえることができる。

(急務の場合の特例)

第4条 法第96条の3において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情が生じた場合には、町議会の議決を経て賦課徴収を延期し、又は減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

七宗町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和51年9月29日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和51年9月29日 条例第16号
平成24年3月19日 条例第3号