○七宗町雌牛無償貸付条例施行規則

昭和42年2月18日

規則第2号

(総則)

第1条 この規則は、七宗町雌牛無償貸付条例(昭和42年七宗町条例第7号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により雌牛の貸付けを受けようとするものは、雌牛貸付申請書(別記第1号様式)に、酪農組合にあつては改良増殖計画書(別記第2号様式)、農業者にあつては経営内容書(別記第3号様式)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による貸付の申請があつた場合は、これを審査し、その諾否を当該申請者に通知するものとする。

(雌牛の引渡)

第3条 条例第2条第1項の規定により雌牛を貸付ける場合における当該雌牛の引渡しは、町長の指定する期日及び場所において行う。

2 前項の規定により雌牛の引渡しを受けたものは、直ちに受領書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(譲受けの申請)

第4条 条例第5条又は第6条の規定により雌牛を譲り受けようとするものは、町長の指定する期日までに譲受け申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、当該申請に係る書類及び実情を審査のうえ、雌牛を譲り渡すべきものと認めたときは、すみやかに譲り渡しの決定をし、その決定の内容を申請者に通知するものとする。

(借受人の義務)

第5条 借受人は、貸付けを受けた雌牛について台帳(別記第6号様式)を備え、これに必要な事項を記載しなければならない。

2 借受人は、貸付けを受けた雌牛に、これと異なつた品種の種雄牛による種付け(家畜人工授精を含む。)を行つてはならない。

3 借受人は、貸付けを受けた雌牛につき、分べん、盗難、失そう、疾病、死亡、流産その他重大な事故があつたときは、直ちにその報告書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

4 借受人は、貸付けを受けた雌牛の飼料とする飼料作物の栽培状況報告書(別記第8号様式)に、牛乳の生産成績報告書(別記第9号様式)を添えて、毎年4月30日までに町長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第6条 条例第9条の規定による損害の賠償は、貸付けを受けた当時の当該雌牛と同種同等以上であると町長が認めた雌牛を町に納付することによつて行うものとする。

(借受人の責に帰さない事由)

第7条 条例第9条ただし書きの規定に該当する場合は、つぎの各号に掲げるとおりとする。

(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第17条の規定による税処分

(2) 天災又はこれに類する災害に基づく事故

(3) 飼育管理の欠陥によらない繁殖上の障害

(4) その他特に町長の認めた事故

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

七宗町雌牛無償貸付条例施行規則

昭和42年2月18日 規則第2号

(昭和42年2月18日施行)