○七宗町分収造林条例施行規則
昭和47年7月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 七宗町分収造林条例(昭和36年七宗町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(造林に必要な行為)
第3条 条例第5条に定めるその他造林に必要な行為は、次のとおりとする。
(1) 造林地の施業計画を樹立すること。
(2) 造林予定樹を決定すること。
(3) 造林予定期間並びに伐採予定期間は、施業計画上必要と認めるときは伸縮することができること。
(4) 造林地に現存する樹木で、造林計画に支障をきたすものについては、土地所有者に収去させること。この場合収去しないときは、放棄したものとして処分すること。
(標識)
第4条 条例第6条第1項第4号に規定する境界標は、別記第2号様式に定めるところによる。
(報酬)
第5条 土地所有者が、条例第6条第1項各号に定める事項について従事したときは、従事日数1日につき6,OOO円を支給する。
(異常の通報)
第6条 土地所有者は、条例第6条第1項各号に定める事項について異常があつたときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。
2 有害鳥獣及び病害虫の駆除に必要な器具、薬剤は町が調達し支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。