○七宗町分収造林条例施行規則

昭和47年7月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 七宗町分収造林条例(昭和36年七宗町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(契約書)

第2条 条例第3条に定める契約書は、別記第1号様式に定めるところによる。

(造林に必要な行為)

第3条 条例第5条に定めるその他造林に必要な行為は、次のとおりとする。

(1) 造林地の施業計画を樹立すること。

(2) 造林予定樹を決定すること。

(3) 造林予定期間並びに伐採予定期間は、施業計画上必要と認めるときは伸縮することができること。

(4) 造林地に現存する樹木で、造林計画に支障をきたすものについては、土地所有者に収去させること。この場合収去しないときは、放棄したものとして処分すること。

(標識)

第4条 条例第6条第1項第4号に規定する境界標は、別記第2号様式に定めるところによる。

(報酬)

第5条 土地所有者が、条例第6条第1項各号に定める事項について従事したときは、従事日数1日につき6,OOO円を支給する。

(異常の通報)

第6条 土地所有者は、条例第6条第1項各号に定める事項について異常があつたときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

2 有害鳥獣及び病害虫の駆除に必要な器具、薬剤は町が調達し支給する。

(樹木伐採等の承認願)

第7条 土地所有者は、条例第7条第4号に定める事項について承認を受けようとするときは、別記第3号様式の承認願を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(権利処分の承認願)

第8条 土地所有者は、条例第13条の承認を受けようとするときは、別記第4号様式の承認願を町長に提出してその承認を受けなければならない。

2 町長は、前条又は前項の承認願が提出されたときは、10日以内に決定して土地所有者に通知しなければならない。

(契約解除等)

第9条 町は、条例第14条に定める事項について契約を解除したときは、契約解除を決定した日から7日以内に理由を附して土地所有者に通知しなければならない。ただし、同条第3号に規定する通知については、前条第2項の通知をもつてこれにかえることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

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七宗町分収造林条例施行規則

昭和47年7月28日 規則第4号

(昭和47年7月28日施行)