○七宗町工場誘致条例施行規則
昭和62年12月23日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、七宗町工場誘致条例(昭和62年七宗町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 寄宿舎、住居、その他これらに類する施設で宿泊の用に供するもの
(2) 土地、家屋及び償却資産で遊休状態にあるもの
(3) 他の者から借用しているもの又は他の者に貸付けしているもの
(1) 事業を廃止又は休止したとき。
(2) 当該奨励措置条件に係る投下固定資産額又は従業員が減少したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。