○七宗町工場誘致条例施行規則

昭和62年12月23日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、七宗町工場誘致条例(昭和62年七宗町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(寄宿舎等の施設)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 寄宿舎、住居、その他これらに類する施設で宿泊の用に供するもの

(2) 土地、家屋及び償却資産で遊休状態にあるもの

(3) 他の者から借用しているもの又は他の者に貸付けしているもの

(指定申請書)

第3条 条例第5条第1項に規定する申請は、指定申請書(別記様式第1号)に必要な関係書類を添えて、建設開始前町長に提出しなければならない。

2 前項の関係書類は、事業計画概要書(別記様式第2号)、工場敷地斡旋依頼書(別記様式第3号)及びその他町長が必要と認めた書類とする。

(指定書の交付)

第4条 条例第5条第2項に規定する指定は、指定書(別記様式第4号)を交付して行うものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 条例第7条の規定により、奨励金の交付を受けようとする者は、操業を開始した翌年の3月末日までに奨励金交付申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定通知)

第6条 町長は、前条の奨励金交付申請書の提出があつたときは、これを審査し、奨励金の交付が適当であると認めた場合は、奨励金の交付決定をし、奨励金交付決定通知書(別記様式第6号)を交付する。

(指定変更申請)

第7条 指定を受けた者が、指定期限内(条例第7条第2項の規定による奨励金の交付を受けている期間をいう。)次の各号の一に該当することとなつたときは、その事由が生じた日から20日以内に指定変更申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業を廃止又は休止したとき。

(2) 当該奨励措置条件に係る投下固定資産額又は従業員が減少したとき。

(指定取消通知書)

第8条 条例第7条の取消しは、指定取消通知書(別記様式第8号)により取り消しするものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町工場誘致条例施行規則

昭和62年12月23日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)