○七宗町町営住宅管理条例施行規則

平成9年10月17日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、七宗町町営住宅管理条例(平成9年七宗町条例第14号。以下「条例」という。)第59条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の設置と利便性係数の設定)

第2条 条例第2条に規定する町営住宅、共同施設及び条例第13条第2項に規定する数値(利便性係数)は、それぞれ別表のとおりとする。

(入居の申込)

第3条 条例第7条第1項の規定による町営住宅の入居の申込は町営住宅入居申込書(別記第1号様式)によるものとする。

(入居者の決定通知)

第4条 条例第7条第2項の規定による入居者の決定通知は、町営住宅入居決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(入居可能日の通知)

第5条 条例第10条第4項の規定による町営住宅の入居可能日の通知は、別記第3号様式によるものとする。

(同居人の異動)

第6条 条例第11条の規定による同居人の異動の届出は、別記第4号様式によるものとする。

(入居の承継)

第7条 条例第12条の規定による入居承継の届出は、その理由の生じた日から15日以内に別記第5号様式により行うものとする。

2 町長は、入居の承継を承認したときは、別記第6号様式によりその旨を届出者に通知するものとする。

(住宅の変更)

第8条 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となる場合において、入居者が住宅の変更を希望するときは、住宅変更申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(収入の申告等)

第9条 条例第14条第1項の規定による収入に関する申告は、別記第8号様式によるものとする。

2 町長は、前項の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を別記第9号様式により入居者に通知するものとする。

(収入に関する決定の更正)

第10条 入居者は、前条第2項の決定に対し意見のあるときは、当該決定通知の日から起算して10日以内に書面をもつて町長に申出ることができる。この場合において、町長はその内容を審査して必要があるときは、当該決定を更正することができる。

(家賃の減免等の基準)

第11条 条例第15条第1号から第3号までの規定により町長が家賃を減免し、又は徴収を猶予する場合の基準は、次の各号の定めるところによる。

(1) 条例第15条第1号 収入額(生活保護法(昭和25年法律第144号。)に規定する保護を受けることとなる場合に認定される収入額をいう。以下この条において同じ。)が生活保護法第8条に規定する厚生大臣の定める基準(以下この項において「生活保護基準」という。)以下であるとき。

(2) 条例第15条第2号 傷病が長期にわたるため療養する必要があり、収入額から当該療養のための支出額を控除した残額が生活保護基準以下であるとき。

(3) 条例第15条第3号 収入額から災害による損害のための支出額を控除した残額が、生活保護基準以下であるとき。

2 前項各号の規定に該当する者の減額後の家賃は、収入額の1割以内とする。ただし、生活保護法により保護を受けている者については、住宅扶助基準又は住宅扶助特別基準額相当額以内とする。

3 第1項各号の規定による家賃の減免又は徴収猶予の期間は、6月以内とする。

(家賃の減免等の申請)

第12条 前条の規定により、家賃の減免を受けようとする者は、家賃減免申請書(別記第10号様式)を、家賃の徴収猶予を受けようとする者は、家賃徴収猶予申請書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があつた場合において町長は、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認めたときは、家賃減免承認書(別記第12号様式)又は、家賃徴収猶予承認書(別記第13号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用の一時中止の届出)

第13条 条例第23条の規定による町営住宅を使用しないときの届出は、別記第14号様式によるものとする。

(一部用途変更の承認)

第14条 条例第25条ただし書の規定による用途変更の承認を受けようとする者は、町営住宅一部用途変更承認申請書(別記第15号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、別記第16号様式によりその旨を申請者に通知するものとする。

(模様替等の承認)

第15条 条例第26条第1項のただし書の規定による模様替又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(別記第17号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、別記第18号様式によりその旨を申請者に通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第16条 町長は、条例第27条第1項の規定により収入超過者と認定した入居者に対し、収入超過者認定書(別記第19号様式)を交付し、その旨を入居者に通知するものとする。

2 町長は、条例第27条第2項の規定により高額所得者と認定した入居者に対し、高額所得者認定書(別記第20号様式)を交付し、その旨を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前条第2項の決定に対し意見のあるときは、当該決定通知の日から起算して10日以内に書面をもつて町長に申出ることができる。この場合において、町長はその内容を審査して必要があるときは、当該決定を更正することができる。

(高額所得者に対する明け渡し請求)

第17条 条例第31条第1項の規定による町営住宅の明け渡し請求は、別記第21号様式によるものとする。

(明け渡し期限の延長申請等)

第18条 条例第30条第4項の規定による明け渡し期限延長の申出は、別記第22号様式にそれぞれ次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 入居者等が病気にかかつているときは、医師の診断書

(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたときは、被災に関する証明書又は、現場を証する写真等

(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるときは、勤務先の長等の発行する証明書

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるときは、その事実を証する書類

2 前項の申請があつた場合において町長は、明渡期限の延長を承認したときは、別記第23号様式により申請者に通知するものとする。

(建替事業による明け渡し)

第19条 条例第35条第1項の規定による町営住宅の明け渡しの請求は、別記第24号様式により明け渡しを求める日の3月以前に通知するものとする。

(建替事業による再入居)

第20条 条例第36条の規定による町営住宅入居の申込みは、別記第25号様式によるものとする。

(住宅明渡届)

第21条 条例第39条第1項の規定による住宅明け渡しの届出は、別記第26号様式によるものとする。

(不正行為等による明渡請求)

第22条 条例第40条第1項の規定による町営住宅の明け渡しの請求は、別記第27号様式によるものとする。

(社会福祉事業等による町営住宅の使用)

第23条 条例第42条第1項の規定による許可の申請は、別記第28号様式によるものとする。

(自動車保管場所の使用)

第24条 条例第53条第1項の規定により、町営住宅の敷地を使用することを希望する者は、町営住宅敷地使用許可申請書(別記第29号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された町営住宅敷地使用許可申請書を審査し、使用者として許可した者に対し、町営住宅敷地使用許可書(別記第30号様式)を交付し、その旨を入居者に通知するものとする。

(立入検査身分証明書)

第25条 条例第55条第3項の規定により、検査に当たる者の身分を示す証票は、別記第31号様式によるものとする。

(敷地の目的外使用)

第26条 条例第57条の規定により町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、次の各号の一に該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 条例第41条の規定により、社会福祉法人等が町営住宅を使用する場合

(2) その他町長が特に必要と認める場合

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則第2条の規定は適用せず、旧規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(平成11年3月15日規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月26日規則第18号)

(施行期日)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年8月31日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。

(平成21年6月15日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月6日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(七宗町町営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の七宗町町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年12月9日規則第22号)

(施行期日)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年3月19日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

住宅名

所在地

建設年度

戸数

構造

床面積

利便性係数

地番

1

戸刈

上麻生

1463番地の1

昭和31

10

木造瓦棒葺平屋建

37.16m2

0.90

2

下切

上麻生

2213番地の1

昭和32

3

木造瓦葺平屋建

35.50m2

0.85

3

追分

神渕

10718番地

昭和36

1

木造瓦棒葺平屋建

29.70m2

0.70

4―1

樫原

川並

519番地の3

平成10

4

木造瓦葺2階建

69.56m2

0.80

4―2

樫原

川並

519番地の3

平成10

2

木造瓦葺平屋建

49.27m2

0.80

4―3

樫原

川並

519番地の3

平成11

2

木造瓦葺2階建

69.56m2

0.80

4―4

樫原

川並

519番地の3

平成11

2

木造瓦葺平屋建

49.27m2

0.80

4―5

樫原

川並

519番地の3

平成12

2

木造瓦葺2階建

69.56m2

0.80

6―2

飯高第2

上麻生

2080番地の2

昭和41

6

木造瓦棒葺平屋建

31.05m2

0.85

7―1

下中切

神渕

9996番地

昭和38

1

木造瓦棒葺平屋建

31.05m2

0.70

8―1

加陽

上麻生

1775番地

昭和46

10

簡易耐火構造平屋建

36.52m2

0.85

8―2

加陽

上麻生

1775番地

昭和46

5

簡易耐火構造平屋建

34.00m2

0.85

8―3

加陽

上麻生

1775番地

昭和47

20

簡易耐火構造平屋建

36.52m2

0.85

8―4

加陽

上麻生

1775番地

昭和47

10

簡易耐火構造平屋建

34.00m2

0.85

8―5

加陽

上麻生

1775番地

昭和48

5

簡易耐火構造平屋建

39.45m2

0.85

9

コーポみはぎの里

神渕

9996番地

平成23

4

準耐火構造2階建

68.60m2

0.70

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七宗町町営住宅管理条例施行規則

平成9年10月17日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成9年10月17日 規則第10号
平成11年3月15日 規則第3号
平成12年3月24日 規則第9号
平成12年6月26日 規則第18号
平成13年3月30日 規則第4号
平成15年8月31日 規則第15号
平成21年6月15日 規則第10号
平成25年3月6日 規則第4号
平成27年12月11日 規則第18号
平成28年12月9日 規則第22号
平成29年3月8日 規則第4号
令和2年3月19日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第3号