○七宗町町営住宅管理条例施行規則
平成9年10月17日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、七宗町町営住宅管理条例(平成9年七宗町条例第14号。以下「条例」という。)第59条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長は、入居の承継を承認したときは、別記第6号様式によりその旨を届出者に通知するものとする。
(住宅の変更)
第8条 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となる場合において、入居者が住宅の変更を希望するときは、住宅変更申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(収入に関する決定の更正)
第10条 入居者は、前条第2項の決定に対し意見のあるときは、当該決定通知の日から起算して10日以内に書面をもつて町長に申出ることができる。この場合において、町長はその内容を審査して必要があるときは、当該決定を更正することができる。
(1) 条例第15条第1号 収入額(生活保護法(昭和25年法律第144号。)に規定する保護を受けることとなる場合に認定される収入額をいう。以下この条において同じ。)が生活保護法第8条に規定する厚生大臣の定める基準(以下この項において「生活保護基準」という。)以下であるとき。
(2) 条例第15条第2号 傷病が長期にわたるため療養する必要があり、収入額から当該療養のための支出額を控除した残額が生活保護基準以下であるとき。
(3) 条例第15条第3号 収入額から災害による損害のための支出額を控除した残額が、生活保護基準以下であるとき。
2 前項各号の規定に該当する者の減額後の家賃は、収入額の1割以内とする。ただし、生活保護法により保護を受けている者については、住宅扶助基準又は住宅扶助特別基準額相当額以内とする。
3 第1項各号の規定による家賃の減免又は徴収猶予の期間は、6月以内とする。
(一部用途変更の承認)
第14条 条例第25条ただし書の規定による用途変更の承認を受けようとする者は、町営住宅一部用途変更承認申請書(別記第15号様式)を町長に提出しなければならない。
(模様替等の承認)
第15条 条例第26条第1項のただし書の規定による模様替又は増築の承認を受けようとする者は、町営住宅模様替(増築)承認申請書(別記第17号様式)を町長に提出しなければならない。
3 入居者は、前条第2項の決定に対し意見のあるときは、当該決定通知の日から起算して10日以内に書面をもつて町長に申出ることができる。この場合において、町長はその内容を審査して必要があるときは、当該決定を更正することができる。
(1) 入居者等が病気にかかつているときは、医師の診断書
(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたときは、被災に関する証明書又は、現場を証する写真等
(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるときは、勤務先の長等の発行する証明書
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるときは、その事実を証する書類
(1) 条例第41条の規定により、社会福祉法人等が町営住宅を使用する場合
(2) その他町長が特に必要と認める場合
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月15日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月26日規則第18号)
(施行期日)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月31日規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成21年6月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月6日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(七宗町町営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の七宗町町営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年12月9日規則第22号)
(施行期日)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月8日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月19日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 住宅名 | 所在地 | 建設年度 | 戸数 | 構造 | 床面積 | 利便性係数 | |
字 | 地番 | |||||||
1 | 戸刈 | 上麻生 | 1463番地の1 | 昭和31 | 10 | 木造瓦棒葺平屋建 | 37.16m2 | 0.90 |
2 | 下切 | 上麻生 | 2213番地の1 | 昭和32 | 1 | 木造瓦葺平屋建 | 35.50m2 | 0.85 |
3―1 | 樫原 | 川並 | 519番地の3 | 平成10 | 4 | 木造瓦葺2階建 | 69.56m2 | 0.80 |
3―2 | 樫原 | 川並 | 519番地の3 | 平成10 | 2 | 木造瓦葺平屋建 | 49.27m2 | 0.80 |
3―3 | 樫原 | 川並 | 519番地の3 | 平成11 | 2 | 木造瓦葺2階建 | 69.56m2 | 0.80 |
3―4 | 樫原 | 川並 | 519番地の3 | 平成11 | 2 | 木造瓦葺平屋建 | 49.27m2 | 0.80 |
3―5 | 樫原 | 川並 | 519番地の3 | 平成12 | 2 | 木造瓦葺2階建 | 69.56m2 | 0.80 |
4 | 飯高第2 | 上麻生 | 2080番地の2 | 昭和41 | 6 | 木造瓦棒葺平屋建 | 31.05m2 | 0.85 |
5―1 | 加陽 | 上麻生 | 1775番地 | 昭和46 | 10 | 簡易耐火構造平屋建 | 36.52m2 | 0.85 |
5―2 | 加陽 | 上麻生 | 1775番地 | 昭和46 | 5 | 簡易耐火構造平屋建 | 34.00m2 | 0.85 |
5―3 | 加陽 | 上麻生 | 1775番地 | 昭和47 | 20 | 簡易耐火構造平屋建 | 36.52m2 | 0.85 |
5―4 | 加陽 | 上麻生 | 1775番地 | 昭和47 | 10 | 簡易耐火構造平屋建 | 34.00m2 | 0.85 |
5―5 | 加陽 | 上麻生 | 1775番地 | 昭和48 | 5 | 簡易耐火構造平屋建 | 39.45m2 | 0.85 |
6 | コーポみはぎの里 | 神渕 | 9996番地 | 平成23 | 4 | 準耐火構造2階建 | 68.60m2 | 0.70 |