○七宗町下水道排水設備等指定工事業者審査委員会設置要綱

平成10年12月21日

要綱第11号

(設置)

第1条 この要綱は、七宗町下水道排水設備等指定工事業者規程(平成10年規程第3号。以下「規程」という。)に定める指定の取消し又は停止に関し審査するため七宗町下水道排水設備等指定工事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規程第8条の規定による指定の取消しと停止

(2) その他

(組織)

第3条 委員会は、参事、総務課長、ふるさと振興課長、建設課長及び水道環境課長をもつて組織し、委員長は参事、副委員長は水道環境課長をもつて充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は3名以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員会は、会議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会に関する事務は、水道環境課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮つて定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成12年8月21日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年8月3日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日要綱第21号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日要綱第51号)

この要綱は、公布の日から施行する。

七宗町下水道排水設備等指定工事業者審査委員会設置要綱

平成10年12月21日 要綱第11号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成10年12月21日 要綱第11号
平成12年8月21日 要綱第17号
平成17年8月3日 要綱第11号
平成19年3月16日 要綱第21号
令和4年12月26日 要綱第51号