○七宗町農業集落排水事業等分担金徴収条例施行規則

平成10年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、七宗町農業集落排水事業等分担金徴収条例(平成10年七宗町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(公共ますの設置)

第2条 公共ますは、事業施設を利用して汚水を排除しようとする建築物(以下「建築物」という。)と一体となつて利用されている土地(以下「同一敷地」という。)内に一を設置するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。

2 公共ますが設置されない建築物について、その建築物に係る汚水を所有者に承諾を得た他の建築物に係る公共ますを利用して汚水を排除する場合にあつては、当該建築物の敷地内に一の公共ますが設置されたものとみなす。

3 同一敷地内に、共同住宅又は2以上の建築物が存し、若しくは一の建築物の中に2以上の用途が存する場合であつて、町の水道メーター(以下「メーター」という。)が2以上設置されている等、あきらかに2以上の独立した使用形態の建築物が存すると認められる場合は、一のメーターをもつて一の公共ますが設置されたものとみなす。

(分担金の算出)

第3条 条例第4条第2号に規定するその他の建築物に係る分担金の額は、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS―A―3302)(以下「規格」という。)により算定された人員から10人を控除して得た人員に11,000円を乗じて得た額に300,000円を加算した額とする。

2 住宅とその他の建築物を併用する建築物、又は同一敷地内に住宅とその他の建築物が存する場合でその他の建築物に係る部分について規格により算定した人員が10人を超える建築物は、条例第4条第2号に該当する建築物として分担金を算定する。

3 建築予定の申出により公共ますを設置した後、当該建築が中止された場合にあつては、当該建築予定地の土地所有者を受益者とみなして、建築予定の建築物の用途により分担金を算出する。

4 その他の建築物であつて、規格に定めのない建築用途の建築物にあつては、その使用状況その他により、町長がその建築用途の認定及び人員を算定する。

5 前条第1項のただし書きにより、同一敷地内に2以上の公共ますを設置した場合においては、公共ますが一を超えて一増すごとに300,000円を加算する。

(分担金の賦課期日)

第4条 分担金の賦課期日は、毎年4月1日とし、当該年の3月31日までに公共ますの設置が完了した受益者に賦課する。

(受益者の申出)

第5条 公共ますの設置が完了した受益者は、町長が指定する日までに農業集落排水事業等受益者申告書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、条例第3条第2項に規定する権利者があるときには、その権利者の同意を得て提出するものとする。

(分担金の通知等)

第6条 分担金の額及び納期限等は、農業集落排水事業等受益者分担金決定通知書(別記第2号様式)により、納期限の一月前までに受益者に通知する。

2 条例第8条の規定による継承があつた場合における継承後の分担金の額及び納期限等は、前項の例により通知する。

(分担金の納期)

第7条 条例第5条第3項に規定する分担金の徴収は、一の年の徴収分について4期に分割又は4期分一括して徴収するものとし、その納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年1月4日から同月31日まで

4期分一括 翌年1月4日から同月31日まで

(一括納付)

第8条 条例第5条第3項ただし書きに規定する一括納付とは、初年度第1期の納期において、第2期以後(3年分)の全納期に係る納付額に相当する分担金を納付することをいう。ただし、町長は特別の事情がある場合において、初年度第1期の納期を過ぎて残る分担金を一括して納付することは妨げない。

第9条 削除

(分担金の徴収猶予)

第10条 条例第6条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業等受益者分担金徴収猶予申請書(別記第4号様式)にその理由を記載し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、別表第1の農業集落排水事業等受益者分担金徴収猶予基準に基づき審査決定し、その結果を申請者に農業集落排水事業等受益者分担金徴収猶予決定通知書(別記第5号様式)により通知する。

(分担金の徴収猶予の取り消し)

第11条 町長は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた者について、状況によつてその徴収猶予が必要でないと認めたときは、これを取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を当該受益者に農業集落排水事業等受益者分担金徴収猶予取消決定通知書(別記第6号様式)により通知する。

(建築物の用途変更)

第12条 条例第4条第1項第2号に規定するその他の建築物に係る受益者は、転業又は廃業等により建築物の用途を変更し若しくは増改築等により建築物の面積に異動が生じた場合、農業集落排水事業等受益者建築物変更届(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があつた場合、条例第5条第1項の規定に基づき賦課決定した分担金について、再算出をし農業集落排水事業等受益者分担金更正通知書(別記第8号様式)により通知する。

3 町長は、前項の規定により再算定した分担金に過不足が生じた場合は、これを追加徴収又は還付する。

4 前3項の規定の適用は、当該建築物が存する区域に係る供用開始の日から1年を超えない期間とする。

(過誤納金の取り扱い)

第13条 町長は、受益者の過誤納に係る分担金、督促手数料及び延滞金(以下「過誤納金」という。)がある場合は、還付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により還付すべき過誤納金がある場合において、その還付を受けるべき者につき未納の徴収金がある場合は、前項の規定にかかわらず過誤納金を当該徴収金に充当することができる。

3 町長は、同条第1項及び第2項の規定により過誤納金を還付し又は充当するときは、当該受益者に対し農業集落排水事業等受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(別記第9号様式)により通知する。

(分担金の減免)

第14条 条例第7条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業等受益者分担金減免申請書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは別表第2の農業集落排水事業等受益者分担金減免基準に基づき審査決定し、その旨を申請者に農業集落排水事業等受益者分担金減免決定通知書(別記第11号様式)により通知する。

3 前項の規定により分担金の減免を受けた者が、その後においてその減免を受ける理由がなくなつたときは、農業集落排水事業等受益者分担金減免取り下げ届(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の届け出があつたときは、農業集落排水事業等受益者分担金更正通知書(別記第8号様式)により通知する。

(分担金の減免取り消し)

第15条 町長は、分担金の減免を受けた者の減免理由が消滅したときは、その消滅の理由が発生した日以後の納期に係る分担金の減免を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、その旨を申請者に農業集落排水事業等受益者分担金減免取消通知書(別記第13号様式)及び農業集落排水事業等受益者分担金更正通知書(別記第8号様式)により通知する。

(受益者変更の届け出)

第16条 条例第8条の規定による受益者の変更があつたときは、農業集落排水事業等受益者変更届(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届け出があつたときは、農業集落排水事業等受益者分担金決定通知書(別記第2号様式)により通知する。

(既納分担金の還付)

第17条 前条の規定にかかわらず、変更前の受益者が第8条の規定により一括納付している場合には既納の分担金は還付しない。

(住所変更の届け出)

第18条 受益者は、住所に変更があつた場合は、農業集落排水事業等受益者住所変更届(別記第15号様式)を町長に提出しなければならない。

(督促)

第19条 条例第9条の規定による督促は、農業集落排水事業等受益者分担金督促状(別記第16号様式)による。

(延滞金)

第20条 条例第10条に規定する延滞金の確定額に100円未満の端数があるとき又は1,000円未満であるときは、その端数金額を又はその全額を切り捨てる。

2 町長は、受益者が納期限までに分担金を納付しなかつたことについて、やむを得ない理由があると認めた場合においては、延滞金を減免することができる。

(徴収の方法)

第21条 条例及びこの規則に定めるもののほか、分担金、督促手数料及び延滞金の徴収方法は、町税の例による。

(不申告等に係る認定)

第22条 町長は、条例及びこの規則に規定する申告すべき事項及び届け出すべき事項について、申告又は届け出のない場合、若しくはその内容が事実と異なると認めた場合は、申告又は届け出によらないで認定することができる。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、七宗町農業集落排水事業等受益者分担金に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年8月20日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年度分担金より適用する。

(平成19年3月16日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第3条の規定による改正前の七宗町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七宗町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の七宗町税減免取扱規則、第7条の規定による改正前の七宗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の七宗町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の七宗町児童手当等事務処理規則、第10条の規定による改正前の七宗町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の七宗町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の七宗町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第13条の規定による改正前の七宗町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第14条の規定による改正前の七宗町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第15条の規定による改正前の七宗町地域生活支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の七宗町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の七宗町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の七宗町法定外公共物管理条例施行規則及び第19条の規定による改正前の七宗町農業集落排水事業等分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度分担金より適用する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

農業集落排水事業等受益者分担金徴収猶予基準

項目

猶予する期間

1 受益者が災害、盗難、事故等にあつて猶予がやむを得ないと認めたとき

3年以内

2 係争中の建築物であつて、裁判所の係争中であることを証する証明書を取得できるとき

判決により係争理由の解決のときまで

3 その他町長が認めるとき

3年以内

別表第2(第14条関係)

農業集落排水事業等受益者分担金減免基準

減免対象となる建築物

減免率

(%)

項目

主な内容

1 国又は地方公共団体が公共又は公用に供している施設

(1) 学校教育法に規定する学校施設

小中学校、高等学校等

75

(2) 社会福祉事業法に規定する社会福祉施設

保育所、老人ホーム、福祉センター等

75

(3) 医療施設

診療所、保健センター等

50

(4) 一般庁舎

消防署、交番、役場及び支所等

50

(5) 公務員用宿舎

有料の公務員宿舎等

25

(6) その他

公民館、体育館、公衆便所、林業センター等

50

公営住宅、雇用促進住宅等

25

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設

(1) 国の企業用施設

郵便局等

25

(2) 地方公共団体の企業用施設

水道、下水道等

25

3 公の生活扶助を受けている受益者

生活保護法により生活扶助又は生活扶助以外の扶助を受けている者が所有又は使用する住宅

 

100

4 その他の状況により特に分担金を減免する必要があると認められる施設

(1) 文化財保護法又は地方公共団体が指定した文化財である土地の施設又は建築物

 

100

(2) 社会福祉事業法に規定する社会福祉法人が設置する施設(本来の事業の用に供しない施設を除く)

私立の保育所、特別養護老人ホーム等

75

(3) 私立の学校教育法に規定する学校法人が設置する施設(教育の用に供しない施設を除く)

私立の幼稚園、学校等

75

(4) 区及び自治会等の活動のため管理所有する施設

地区公民館等

50

(5) その他の状況に応じて町長が減免を認めた施設

 

町長が認める率

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七宗町農業集落排水事業等分担金徴収条例施行規則

平成10年3月24日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成10年3月24日 規則第6号
平成15年8月20日 規則第14号
平成19年3月16日 規則第19号
平成28年3月16日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第17号
令和4年4月1日 規則第3号
令和4年12月15日 規則第26号