○七宗町農業集落排水等処理施設の管理に関する条例施行規則

平成10年12月17日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、七宗町農業集落排水等処理施設の管理に関する条例(平成10年七宗町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(排水設備の計画の確認)

第3条 条例第6条の規定による排水設備の計画の確認は、排水設備等工事計画確認申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 前項の規定による排水設備の計画に変更が生じた場合は、排水設備等工事計画確認変更申請書(別記第1号様式)によらなければならない。

3 町長は、本条第1項及び第2項の申請に必要と認めるときは、利害関係者の同意書及び承諾書の提出を求めることができる。

4 町長は、本条第1項及び第2項の申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは排水設備等工事計画確認・確認変更通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(排水設備の設置基準)

第4条 排水設備の新設等については、法令又は、条例若しくは他の規則に定めがあるものを除くか、次の各号に掲げる基準及び別に定める「七宗町排水設備基準」に従わなければならない。

(1) 排水設備は、施設のます(以下「公共ます」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共ますのインバートの上流端及び管底高に食い違いの生じないようにすると共に、その接合内外面の固着部分からの漏水防止措置を施すこと。

(3) 排水設備は、堅固で耐久性を有する構造とすること。

(4) 排水設備は、耐久性のある材料で、かつ、漏水を最小限度のものとする構造及び措置を講じること。

(公共ますの設置)

第5条 公共ますの設置基準は、同一敷地内に1箇所とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 公共ますの設置を申請しようとする者は、公共ます設置申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(排水設備の工事の施工)

第6条 排水設備等の調査、設計及び施工は町の指定する七宗町排水設備指定工事業者(以下「指定工事店」という。)でなければこれを行うことができない。

(排水設備の工事完了届及び検査済証)

第7条 条例第9条第1項の規定による届け出は、排水設備等工事完了届(別記第4号様式)によらなければならない。

2 条例第9条第2項の規定による検査済証の交付は、排水設備等検査済証(別記第5号様式)により行うものとする。

3 前項の排水設備等検査済証は、門扉等の見易い箇所に掲示しなければならない。

(排水設備の工事費の負担)

第8条 排水設備の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、公道内等に属する工事であつて、特別の事由があると認めるものは、町において負担することができる。

(使用開始等の区分)

第9条 使用開始等の区分は、次の各号による。

(1) 開始 排水設備を新設し使用するとき。

(2) 再開 休止していた排水設備を使用するとき。

(3) 休止 排水設備の使用者が、転出及び長期不在により使用を中止するとき。

(4) 廃止 排水設備を撤去するとき。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第13条第1項の規定による使用開始等の届出は、排水設備使用(開始・再開・休止・廃止)(別記第6号様式)によらなければならない。

2 条例第13条第2項の規定による使用者の変更等の届出は、排水設備(使用者・所有者)変更届(別記第7号様式)によらなければならない。

(排水設備の管理)

第11条 排水設備の所有者、使用者又は代理人及び代表者は、排水設備を管理し、機能保持に努めなければならない。

(代理人及び代表者の選定義務)

第12条 条例第14条第1項から第3項の規定による届け出は、代理人又は代表者選定・変更届(別記第8号様式)により、速やかに届け出なければならない。

(汚水量の認定)

第13条 井戸水等を使用する者は、あらかじめ、井戸水等排除届(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。届け出た事項を変更した場合も同様とする。

2 条例第18条第2項第2号に規定する汚水量の認定の基準は、次のとおりとする。また、世帯人員の確認は、住民基本台帳によるものとし、基準日は毎月1日とする。ただし、月の中途からの使用者は、その使用時の世帯人員とする。

(1) 家事用に水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用した場合は、世帯人員ごとに次のとおりとする。

区分

世帯人員

1使用月当たりの認定基準汚水量

住宅

1人

10立方メートル

2人

18立方メートル

3人

24立方メートル

4人

28立方メートル

5人

32立方メートル

6人

36立方メートル

6人を超え1人増すごとに

3立方メートル

住宅以外の建築物

日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準」の住宅の世帯人員に準用する。

(2) 家事用に水道水と井戸水等を併用して使用した場合は、前号に規定する認定基準汚水量とを比較し、いずれか多い方とする。

(3) 町長は、前2号により難い場合で、認定をするために必要があると認めるときは、町長が指示する方法により、計量装置を付けさせて計量した井戸水等の使用水量とすることができる。この場合において、水道水と井戸水等を併用したときは、水道の使用水量と井戸水の使用水量を合算した水量とする。

(4) 家事用以外の用途に水道水を使用した場合は、町長が指示する方法により計量装置を取り付けさせて計量した使用水量とする。

(5) 町長は、前3号及び前4号により難い場合(条例第18条第2項第3号の規定により、使用水量と排除した汚水量とが著しく異なる場合)は、使用水量・排除汚水量申告書(別記第10号様式)を使用者に提出させなければならない。

(6) 町長は、前号の申告があつたときは、その内容を審査して、認定した汚水量を汚水量認定通知(別記第11号様式)により通知する。

(汚水量の申告等)

第14条 条例第18条第2項第3号に規定する使用水量・排除汚水量の申告書は、毎月15日までに提出しなければならない。

(計量装置の設置)

第15条 条例第13条第2項第3号及び第4号により、計量装置を取り付けて使用水量を認定した場合、計量装置及び設置にかかる費用は、使用者の負担とする。

(排水設備の休止中の施設維持管理料)

第16条 排水設備を休止した場合といえども、その期間中は条例第18条第1項別表第3に定める基本使用料、定額の半額を施設維持管理料として徴収する。

第17条及び第18条 削除

(使用料の減免)

第19条 条例第19条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第12号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査して適否を決定し、使用料減免決定通知(別記第13号様式)により通知するものとする。

3 使用料の減免の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害等を受け、使用料を納付する能力がないと認められる場合

(2) 公の生活扶助を受けている場合

(3) その他町長が認めた場合

4 町長は、使用料の減免を決定したものについて、減免すべき事情が消失したと認めたときは、減免を停止するものとする。

(排水設備の検査)

第20条 町長は、条例第9条第2項の規定により検査を実施し、設置義務者に対して適当な処置を命ずることができる。

2 前項の処置に要する費用は、処置を命ぜられた設置義務者の負担とする。

(撤去又は改修その他の処置)

第21条 町長は、第3条の確認を受けないで排水設備の工事を行つた場合、又は排水設備が基準に適合しない場合には、その設置義務者に対し期限を定め、その撤去又は改修を命ずることができる。

2 前項の期限までに撤去又は改修を行わないときは、町においてこれを施工し、その費用は設置義務者の負担とする。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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七宗町農業集落排水等処理施設の管理に関する条例施行規則

平成10年12月17日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成10年12月17日 規則第23号
平成12年3月24日 規則第10号
平成28年3月1日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第3号
令和4年12月15日 規則第26号