○七宗町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和55年4月1日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定員)
第2条 団員の定数は、170人とする。
2 消防団員の種類は、基本団員及び機能別団員とし、次の各号に掲げる区分とする。
(1) 基本団員は、機能別団員以外の消防団員
(2) 機能別団員は、町長が別に定める特定の職務に限り従事する消防団員
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者及び団長が特に必要と認める者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
2 機能別団員の任命については、前項に定めるもののほか、要綱で定める。
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(分限)
第5条 任命権者は、団員の次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。
(報酬)
第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出勤報酬とする。
2 団員には次により年額報酬を支給する。
(1) 団長 年額 137,000円
(2) 副団長 年額 107,000円
(3) 分団長 年額 78,000円
(4) 副分団長 年額 50,000円
(5) 部長 年額 39,000円
(6) 班長 年額 37,000円
(7) 団員 年額 36,500円
3 団員が災害、警戒等の職務に従事する場合においては、1日につき8,000円の出動報酬を支給する。ただし、従事時間が4時間未満の場合は4,000円とする。
(費用弁償)
第13条 団員が訓練等の職務に従事する場合においては、1回につき、1,700円の費用弁償を支給する。
2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合は、七宗町職員等の旅費に関する条例(昭和39年七宗町条例第13号)の規定に基づき、団長、副団長については5級相当職、分団長以下については2級相当職とみなして、同条例の規定による旅費に相当する額を費用弁償として支給する。
3 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(公務災害補償)
第14条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となつた場合においては、七宗町消防団員等公務災害補償条例(昭和58年七宗町条例第5号)の定めるところにより、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
(退職報償金)
第15条 団員が退職した場合においては、七宗町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年七宗町条例第22号)の定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。ただし、機能別団員については、この限りでない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 七宗町消防団条例(昭和30年七宗町条例第16号)は、廃止する。
附則(昭和58年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月15日条例第7号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第20号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月14日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月10日条例第17―1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月14日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月14日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月12日条例第69号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日条例第29号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。