○七宗町自動車等の使用に関する規程

平成13年11月30日

規程第1号

(総則)

第1条 この規程は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条に定める自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)のうち、町の所有するもの(以下「公用車」という。)の適正な使用及び職員の所有又は占有する自動車等(以下「自動車」という。)を公務に使用する場合に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(安全運転管理者等)

第2条 法第74条の3に定める安全運転管理者等は、同法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める者のうちから町長が別に選任する。

(整備管理者)

第3条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に定める整備管理者は、国土交通省令に定める者のうちから町長が別に選任する。

(公用車の管理と使用の調整)

第4条 公用車を所管する課(局)及び出先機関の長(以下「所属長」という。)は、公用車の適正な使用を図るため、公用車使用簿・旅行命令簿(別記第1号様式)を備えなければならない。

2 各所属長は、相互に協調し適切な調整を以て公用車の効率的な使用を図らなければならない。

(鍵の保管)

第5条 公用車の鍵は、公用車を所管する所属長が保管し、鍵を他人にみだりに使用できない状態におき、確実な保管を図らなければならない。

(公用車の使用)

第6条 公用車の使用は、公用車使用簿・旅行命令簿に所要事項を記載し、所属長の承認を受けなければならない。

2 職員は、公用車を運転するときは、所属長から鍵を受領し自動車保修規程第6条に定めるところにより点検を行わなければならない。

3 職員は、公用車を運転したときは、車両の点検と清掃を行い、すみやかに所属長に鍵を返還するとともに公用車使用簿・旅行命令簿に使用状況を記載し、これの承認を受けなければならない。

(公用車使用の資格)

第7条 公用車を運転する職員は、次の各号のいずれにも該当する職員でなければならない。

(1) 運転しようとする自動車の種類ごとに、それぞれ別表に掲げる免許資格及び運転実務経験を有し、かつ運転しようとする日前3年間に自動車等の運転に関し罰金刑以上の刑に処せられたことがないこと。

(2) 運転しようとする自動車の性能、運転を習熟し、かつ運転経路の道路事情に詳しいこと。

(3) 運転しようとする日の健康状態が良好であること。

(自家用車の使用)

第8条 職員は、次の各号の一に該当し、かつ公用車を使用することができない場合に限り、公務のために自家用車を使用することができる。

(1) 災害の発生等により緊急な用務を行う場合

(2) その他の特別の事由により自家用車を使用することが適当と認められる場合

2 前項の規定により公務のために自家用車を使用する職員は、七宗町職員の旅費に関する条例施行規則第4条の規定による旅行命令簿に所要事項を記載して許可を得なければならない。

3 公務のために自家用車を使用する職員は、とくに安全運転に心がけ、いやしくも交通法規に違反することのないよう努めなければならない。

(自家用車の使用許可)

第9条 所属長は、職員の公務のためにする自家用車使用を許可する場合には、当該職員が第7条各号のいずれにも該当するものと認められ、かつ使用する自家用車について、対人無制限対物1000万円以上(二輪車の場合にあつては対人無制限対物800万円以上)の任意保険契約を締結している場合でなければ許可してはならない。

(自家用車使用の場合の旅費)

第10条 第8条の規定に基づき、公務のため自家用車を使用の場合の職員の旅費については七宗町の職員の旅費に関する条例及び規則の規定により算出する。

(事故報告)

第11条 この規程に基づいて使用中の公用車又は自家用車にかかる交通事故又は交通違反の取扱については、七宗町職員による自動車事故等の取扱規程の定めるところによる。

(施行期日)

この規程は、平成13年12月1日から施行する。

(平成21年9月16日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成21年10月1日より適用する。

(令和4年6月6日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

運転免許資格及び運転実務年数表

自動車等の種類

必要とする運転免許の種類

必要とする運転実務経験年数

大型自動車

大型免許

大型自動車1年以上、又は普通自動車と大型自動車通算2年以上

普通自動車

普通免許

普通自動車6月以上

自動二輪車

自動二輪免許

自動二輪車6月以上

原動機付自転車

普通免許

自動二輪免許

原付免許

運転免許取得6月以上

画像

七宗町自動車等の使用に関する規程

平成13年11月30日 規程第1号

(令和4年6月6日施行)