○七宗町法定外公共物管理条例施行規則
平成16年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、七宗町法定外公共物管理条例(平成16年七宗町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(占使用等の許可手続)
第2条 条例第4条第1項第1号の規定により法定外公共物の占用又は使用の許可を受けようとする者は、法定外公共物占使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 条例第4条第1項第2号の規定により工作物の新築、改築又は除却の許可を受けようとする者は、法定外公共物工作物新築(改築、除却)許可申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
3 条例第4条第1項第3号の規定により産出物の採取の許可を受けようとする者は、法定外公共物産出物採取許可申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
4 条例第4条第1項第4号の規定により敷地の形状の変更又は竹木の栽植若しくは伐採の許可を受けようとする者は、法定外公共物敷地掘削等許可申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(許可を受ける必要のない行為)
第3条 条例第4条第1項ただし書の規定により許可又は同意を受ける必要のない行為は、次のとおりとする。
(1) 町長の権限に属する事業として行う行為。
(2) 通路橋によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家と道路等とを連絡するため又は農道用のための通路若しくは通路橋(幅員2メートル以上のもの及び法定外公共物等の敷地内に橋脚又は橋台を設置する必要のあるものを除く。)等のために行う行為。
(3) 電線、索道の上空横過で法定外公共物等の機能に支障を及ぼさないとみなされる行為。
(4) 簡易な洗場、水車(永久構造的なものを除く。)等のために行う行為
(軽易な行為)
第4条 条例第4条第1項ただし書の規定により規則で定める軽易な行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 耕耘
(2) 地表から1.5メートル以内の土地の掘削又は切土
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の町長が保有する公文書の開示に関する規則、第3条の規定による改正前の七宗町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七宗町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の七宗町税減免取扱規則、第7条の規定による改正前の七宗町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の七宗町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の七宗町児童手当等事務処理規則、第10条の規定による改正前の七宗町子ども手当事務処理規則、第11条の規定による改正前の七宗町老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の七宗町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第13条の規定による改正前の七宗町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第14条の規定による改正前の七宗町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第15条の規定による改正前の七宗町地域生活支援事業実施規則、第16条の規定による改正前の七宗町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の七宗町廃棄物の処理及び清掃に関する規則、第18条の規定による改正前の七宗町法定外公共物管理条例施行規則及び第19条の規定による改正前の七宗町農業集落排水事業等分担金徴収条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。