○七宗町高齢者福祉施設等整備事業補助金交付要綱

平成17年1月6日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七宗町高齢者福祉施設等整備事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し七宗町社会福祉法人の助成の手続に関する条例(平成3年七宗町条例第19号)及び七宗町補助金交付規則(昭和48年七宗町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる施設の建設、増築、改築又は大規模修繕(以下「施設等整備事業」という。)を行う社会福祉法人とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の老人福祉施設

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第8項の規定に基づく訪問看護ステーション

(3) 介護保険法第7条第22項の介護老人保健施設

2 前項の規定にかかわらず、町長は、次に掲げる法人が、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる要件に該当すると認めたときは、老人福祉法第5条の2第5項の共同生活を営むべき住居の施設等整備事業に関し、補助金を交付することができる。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人で、別表第2の要件に該当するもの

(2) 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人

(3) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第2章に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会

(4) 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第2条第2項の消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる施設整備事業は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 施設の規模、構造及び運営が、法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規定を含む。)に定める基準に適合すること。

(2) 社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等施設整備費の国庫負担(補助)について(平成3年11月25日付け厚生省社第409号厚生事務次官通知)若しくは保健衛生等施設・設備整備費国庫負担(補助)について(昭和62年7月30日付け厚生省発健医第179号)又は岐阜県指定訪問看護ステーション設備整備費補助金交付要綱(平成12年7月25日付け岐阜県告示)による補助事業であること。

(3) 施設等整備事業に要する経費に関し、自己財源の確保が確実であること。

(4) 七宗町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に適合していること。

(5) 七宗町に住所を有する者の入所又は通所が見込まれること。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書及び事業計画書(別記第1号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の申請があつたときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付を決定し及びこれに条件を付した場合には、その条件を付して当該申請者に通知するものとする。(別記第2号様式)

(補助金の額)

第6条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表第3の左欄に掲げる施設の種類の区分に応じ、当該右欄に掲げる経費、率及び額とする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けたものは、当該補助対象事業が完了したときは、すみやかに実績報告書(別記第3号様式)及び補助金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

この訓令は、平成17年1月6日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

要件

第2条第2項第1号の法人

特定非営利活動に関する総事業費に占めるグループホーム運営費の割合が80パーセント以上であること又は当該割合が確実に見込まれると認められること。

第2条第2項第2号の法人

収益事業でないものに関する事業費の総事業費に占める割合が50パーセント以上であること。

第2条第2項第3号及び第4号の法人

グループホームの運営に関する部分について区分整理を行い、かつ、当該部分について出資者に配当を行わないこと。

別表第2(第2条関係)

区分

要件

補助金の交付に関する要件

1 設置根拠法令に基づき、適正な会計処理を行い、外部監査を受けること又は青色申告法人と同等の記帳及び帳簿書類を保持すること。

2 法人の役員、社員、従業員若しくは寄附者又はこれらの者の親族その他特別の関係にある者に対し、特別な利益を与えないこと。

3 町が行う痴呆介護相談又は家族介護教室の事業を受託して実施すること。

4 市町村民税を完納していること。

別表第3(第6条関係)

施設の種類

補助対象経費

補助率

補助限度額

第2条第1項第1号の施設のうち、特別養護老人ホーム

事業実施に要する額から、国、地方公共団体その他の機関からの補助金及び寄附金を控除した額

3/4以内

予算に定める範囲内の額

第2条第1項第1号の施設(特別養護老人ホームを除く。)

社会福祉施設等施設整備費に要する額から国、地方公共団体その他の機関からの補助金及び寄附金を控除した額

3/4以内

予算に定める範囲内の額

第2条第1項第2号の施設

岐阜県指定訪問看護ステーション設備整備費補助金交付要綱に定める基準額と事業実施に要する額のいずれか少ない額

10/10以内

予算に定める範囲内の額

第2条第1項第3号の施設で七宗町に整備されている施設

事業実施に要する額から、国、地方公共団体、民間補助機関等からの補助金及び寄附金を控除した額

3/4以内

保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助により岐阜県が施設等整備事業を行う者に補助する額の範囲内の額で、かつ、予算に定める範囲内の額

第2条第2項第1号の法人が整備する施設

社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担(補助)により町に交付される額

10/10

第2条第2項第2号から第4号までの法人が整備する施設

社会福祉施設等施設整備費に要する額から国、地方公共団体その他の機関からの補助金及び寄附金を控除した額

3/4以内

予算に定める範囲内の額

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七宗町高齢者福祉施設等整備事業補助金交付要綱

平成17年1月6日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)