○七宗町森林整備事業補助金交付要綱
平成18年3月29日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岐阜県補助金等交付規則(昭和57年岐阜県規則第8号。以下「県規則」という。)及び七宗町補助金交付規則(昭和48年2月28日七宗町規則第1号。以下「町規則」という。)に定めるもののほか、七宗町森林整備事業について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、山地災害の防止等、森林の有する公益的機能の維持増進を図るため間伐を一層促進することを目的とする。
(交付基準)
第3条 この補助金は、次の表に定める基準により交付するものとする。
事業種目 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率又は補助額 |
森林整備事業 | 次の各号のいずれにも該当するもので、町長が適当と認めたものであること。 (1) 国又は県の補助を受けて事業を実施したもの。 (2) 事業施行地は町内の民有林であること。 (3) 森林経営計画の認定を受けた者がその森林で事業を実施したもの、又は七宗森林造成組合が行う事業で切捨間伐事業を除くもの。 | 補助対象経費は、県が毎年定める森林整備事業単価に施行面積を乗じた事業費及び実際に要した事業費のいずれか低い額 | 国県の補助金及び交付金を加えた額が100分の95以内(間伐)、100分の90以内(森林作業道)の額 七宗森林造成組合については、100分の70以内の額 |
森林整備事業 (切捨間伐事業) | 森林造成組合員がみずから行う森林整備事業で町長が適当と認めたものであること。 (1) 国、県及び他の補助事業の対象とならない事業であること。 (2) 森林造成組合の総会で承認された事業であること。 (3) 森林造成組合員所有林で森林所有者又は、森林所有者から施業等を受託した森林造成組合員若しくは、森林造成組合。 | 補助対象経費は、町が毎年定める森林整備事業単価に施業面積を乗じた事業費 | 事業費の100分の68以内の額 |
(1) 位置図・計画図(様式第1号)
(2) 事業施工後の写真(様式第2号)
(3) 事業地明細表(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認めた書類
(事業審査及び検査実施)
第5条 町長は、前条の規定により申請のあつた事業の審査及び検査を実施する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月13日要綱第4号)
この要綱は、平成19年2月13日から施行する。
附則(平成24年1月13日要綱第1号)
この要綱は、平成24年1月13日から施行する。
附則(平成27年1月26日要綱第1号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月20日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。