○七宗町農業振興(パイプハウス設置)事業補助金交付要綱

平成18年10月27日

要綱第34号

(目的)

第1条 この事業は、就農者や定年帰農者への支援と高齢者や女性の生きがいとしての農業確立及び、地産地消の推進と遊休農地の利用促進並びに、農産物直販所の更なる活用を促し農業所得の向上を図ることで、七宗町の農業振興に寄与することを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 補助の対象となる者は、次の各号すべてに該当する者とする。

(1) 七宗町内に住所を有する者

(2) 七宗町内の農地に園芸作物を栽培する目的でパイプハウスを設置しようとする者

(3) 七宗町青空市場出荷組合に加入している者又は加入しようとする者で、この補助事業を受けて設置したパイプハウスで収穫した園芸作物の全部又は一部を「野彩ひろば」へ出荷する者

(4) 町税等の滞納がない者

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、パイプハウスの資材購入費のみとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、パイプハウスの資材購入費の50%以内(千円未満は、切り捨て)で、限度額100,000円とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施前に別記第1号様式に関係書類を添えて町長へ申請するものとする。

(補助金の決定)

第6条 町長は、前条で補助金の申請を受理したときは、申請書の内容、添付書類等の審査を実施し、必要に応じて申請者から内容についての意見を聴取し、速やかに補助金の額の決定を行うものとする。

なお、申請者に対しては別記第2号様式により補助金の額の決定を通知(以下「補助金交付決定通知書」という。)するものとする。

(事業の着手)

第7条 申請者は、前条の補助金交付決定通知書を受け取つた後、事業に着手するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業完了後、速やかに別記第3号様式に必要な書類を添えて実績の報告を町長にするものとする。

(補助金額の変更)

第9条 町長は、前条の実績報告により補助金の額の変更が生じるときは、第6条で決定した補助金額より減額になる場合のみ、申請者に対して別記第4号様式により補助金の額の変更交付決定を通知(以下「補助金変更交付決定通知書」という。)するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、補助金交付決定通知書又は補助金変更交付決定通知書に基づいて、別記第5号様式により町長に補助金の請求をするものとする。

(補助金の支払い)

第11条 町長は、前条の請求を受理したときは、速やかに申請者の指定する金融機関の口座に、補助金を振り込むものとする。

(その他)

第12条 申請者は設置後8年間は、次の各号について遵守するものとする。

(1) 同一の補助金を受けることはできない。

(2) 設置したパイプハウスが風雨雪により被害を受けないために、気象情報等に十分気をつけ、最善の措置を講じなければならない。

(3) 設置したパイプハウスが、前号の措置を施したにもかかわらず風雨雪により被害を受けて破損又は倒壊したときは、自己の資金において速やかに復旧させなければならない。ただし、著しい破損又はほぼ全壊に近い場合などで復旧を断念するときは、別記第6号様式により町長に報告するものとする。

(4) 設置したパイプハウスで栽培した園芸作物は、可能な限り「野彩ひろば」に出荷するものとする。

2 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号)の定めるところによるものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像

七宗町農業振興(パイプハウス設置)事業補助金交付要綱

平成18年10月27日 要綱第34号

(令和元年12月19日施行)