○七宗町農業振興(荒茶加工施設整備)事業補助金交付要綱

平成19年12月3日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、七宗町の茶業振興を図るため、農業者で組織する営農組合等(以下「団体」という。)が荒茶加工施設において行う、加工用機械、施設の改修及び修繕に要する経費に対して予算の範囲内において助成を行うことにより、地域農業を振興し、農業経営の安定化を図ることを目的として、その交付については七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助率は次のとおりとする。

荒茶加工用機械、施設の改修及び修繕を行う団体に対して、当該事業に要する経費について、事業費から国及び県費補助金を差し引いた額の2分の1以内とする。

(補助金の申請)

第3条 補助金を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、事業実施前に別記第1号様式に関係書類を添えて町長に申請するものとする。

(補助金の決定)

第4条 町長は、前条で補助金の申請を受理したときは、申請書の内容、添付書類等の審査を実施し、必要に応じて申請者から内容についての意見を聴取し、補助金の額の決定を行うものとする。なお、申請者に対しては別記第2号様式により補助金の額の決定を通知(以下「補助金交付決定通知書」という。)するものとする。

(事業の着手)

第5条 申請者は、前条の補助金交付決定通知書を受け取つた後、事業に着手するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、事業完了後、速やかに別記第3号様式に必要な書類を添えて実績の報告を町長にするものとする。

(補助金額の変更)

第7条 町長は、前条の実績報告により補助金の額の変更が生じるときは、第4条で決定した補助金額より減額になる場合、申請者に対して別記第4号様式により補助金の額の変更交付決定を通知(以下「補助金変更交付決定通知書」という。)するものとする。

(補助金の請求)

第8条 申請者は補助金交付決定通知書又は補助金変更交付決定通知書に基づいて、別記第5号様式により町長に補助金の請求をするものとする。

(補助金の交付方法)

第9条 この補助金は精算払いにより交付し、前条の請求を受理したときは、速やかに申請者の指定する金融機関の口座に、補助金を振り込むものとする。

(申請の取下げのできる期間)

第10条 申請の取下げのできる期間は交付決定の通知を受けた日から30日を経過した日までとする。

(財産の処分の制限)

第11条 財産の種類及び処分の制限期間は次のとおりとする。

財産の種類 期間

荒茶加工施設及びそれに付帯する機械器具 8年

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年6月8日要綱第23号)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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七宗町農業振興(荒茶加工施設整備)事業補助金交付要綱

平成19年12月3日 要綱第33号

(平成21年4月1日施行)