○七宗町地上デジタルテレビジョン放送受信対策事業補助金交付要綱

平成20年1月16日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者及び高齢者に対し、七宗町と財団法人名古屋ケーブルビジョン(以下「事業者」という。)との基本協定に基づき、事業者が整備する七宗町地上デジタルテレビジョン放送受信対策事業(以下「事業」という。)に係る負担金(以下「負担金」という。)を補助することにより、福祉の向上に資することを目的とし、その交付については七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象世帯)

第2条 前条の負担金の補助を受けることができる世帯は、七宗町に住所を有する当該事業年度における住民税非課税世帯のうち、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。なお、年齢は負担金の支払い義務が発生した日の満年齢とする。

(1) 生活保護世帯

(2) 75歳以上の者のみで構成する世帯

(3) 65歳以上の一人暮らし世帯

(4) 身体障害者手帳1級又は2級保持者を有する世帯

(5) 介護保険の要介護状態区分4又は5に該当する者を有する世帯

(6) 療育手帳A1又はA2保持者を有する世帯

(7) 精神障害保健福祉手帳1級又は2級保持者を有する世帯

(8) 18歳未満の子を有する母子世帯及び父子世帯

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、事業者が別に定める負担金減免規定の適用を受けた場合は、補助の対象としないものとする。

(補助金の申請)

第4条 第2条の規定により負担金の補助を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、別記第1号様式により事業者への加入申込書の写しを添えて町長に申請するものとする。

(補助金の決定)

第5条 町長は、前条の補助金の申請を受理したときは、申請書の内容、添付書類等の審査を実施し、必要に応じて申請者からの内容についての意見を聴取し、補助金の決定を行うものとする。なお、申請者に対しては別記第2号様式により補助金の額の決定を通知(以下「補助金交付決定通知書」という。)するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、事業の完了後、速やかに別記第3号様式により事業者の発行する負担金領収書の写しを添えて実績報告を町長にするものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は補助金交付決定通知書に基づいて、別記第4号様式により町長に補助金の請求を行うものとする。

(補助金の交付方法)

第8条 この補助金は、前条の請求を受理したときには速やかに申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(別表)(第3条関係)

生活保護世帯

負担金の全額

75歳以上の者のみで構成する世帯

65歳以上の一人暮らし世帯

身体障害者手帳1級又は2級保持者を有する世帯

介護保険の要介護状態区分4又は5に該当する者を有する世帯

療育手帳A1又はA2保持者を有する世帯

精神障害保険福祉手帳1級又は2級保持者を有する世帯

18歳未満の子を有する母子世帯及び父子世帯

15,000円

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七宗町地上デジタルテレビジョン放送受信対策事業補助金交付要綱

平成20年1月16日 要綱第1号

(令和4年4月1日施行)