○七宗町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成22年9月27日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、七宗町介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)に基づいて行う介護施設及び設備(以下「施設等」という。)の整備に対し、七宗町地域介護・福祉空間整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては「地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間推進交付金の実施について」(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)の別紙「地域介護・福祉空間整備等交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」(以下「実施要綱」という。)及び七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象の事業者は、事業計画及び実施要綱に基づき選定される事業者であつて、町長が認める者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱第4(2)(ア)fに規定する事業とし、対象となる施設等は認知症高齢者グループホームとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費及び補助基準額は、実施要綱に定めるところによる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、実施要綱により町に交付決定された額を基準額とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七宗町地域介護・福祉空間整備等補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書(別記第2号様式)

(2) 事業計画書(別記第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、七宗町地域介護・福祉空間整備等補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(事業内容変更等の承認)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画を変更しようとするときは、七宗町地域介護・福祉空間整備等補助金に係る事業内容変更承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、七宗町地域介護・福祉空間整備費等補助金実績報告書(別記第6号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 精算額内訳書(別記第7号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、書類の審査及び必要に応じ現地調査を行い適正と認めたときは、補助金額を確定し七宗町地域介護・福祉空間整備等補助金確定通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、七宗町地域介護・福祉空間整備等補助金交付請求書(別記第9号様式)を提出するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を七宗町地域介護・福祉空間整備等補助金返還命令書(別記第10号様式)により返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(関係書類等の保存)

第13条 補助事業者は、補助金に係る書類、帳簿等を事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱

平成22年9月27日 要綱第22号

(令和4年4月1日施行)