○七宗町地域優良賃貸住宅管理規則
平成23年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、七宗町地域優良賃貸住宅管理条例(平成23年七宗町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所得基準等)
第2条 条例第6条第1項第1号の町長の定める基準の所得は、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住備第160号。以下「制度要綱」という。)第5第1項第1号に定めるところによる。
2 前項に定める者のうち所得の上昇が見込まれる者の判定は、雇い主又は取引先等の証明書等により判定するものとする。
(入居の申込)
第3条 条例第7条の規定による入居の申込は、町営住宅入居申込書によるものとする。
(保証人の資格)
第4条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の資格を有する者でなければならない。
(1) 未成年でない者
(2) 町内に居住している者
(3) 入居決定者の収入基準と同等以上の収入を有する者であること。
(4) 町税若しくは使用料等を滞納していない者
2 第1項第2号において、町長が特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人を町外居住者とすることができる。
(同居人の異動)
第5条 条例第11条第1項の規定による町長の承認を受けようとする者は、町営住宅同居人異動届出書を町長に提出しなければならない。
(入居の承継)
第6条 条例第12条の規定による届出は、町営住宅入居承継届出書を町長に提出しなければならない。
(共益費)
第9条 住宅内の共用部分の維持管理及び良好な居住環境を保持するために必要な費用を共益費として別表2に定める額を家賃とは別に徴収するものとする。
(長期不在の届出)
第10条 条例第22条第4項の規定による届出は、町営住宅使用一時中止届出書によるものとする。
(模様替え等の承認)
第11条 条例第22条第7項の規定による町長の承認を受けようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書を町長に提出しなければならない。
(動物の飼育の禁止)
第12条 住宅内で動物の飼育をすることは禁止する。ただし、入居者に特別な事情があり、周辺環境に影響を及ぼさないと判断される場合にあつては、この限りではない。
2 前項ただし書きの場合において動物を飼育しようとする者は町長の許可を得て飼育するものとする。
3 前2項の規定に違反した場合は、町長は、住宅の明け渡しを請求することができるものとする。
(明渡しの届出)
第13条 条例第25条の規定による届出は、町営住宅明渡届出書によるものとする。
(明渡し請求の所得基準等)
第14条 条例第25条第1項第6号に規定する基準の所得は、制度要綱第5第1項第1号に定める入居者の所得の上限の額とする。
(損害賠償の免責)
第15条 住宅敷地内に設置されている駐車場における自動車等の盗難、損傷等の事故、又は人身事故が発生したことにより入居者等が損害を受けることがあつても、町はその責を負わない。
(様式)
第16条 この規則に定める全ての様式は、七宗町営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第10号)に定めたものに準ずる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
管理開始年度 | 戸数 | 一戸当たりの床面積(m2) | 所得区分 | 家賃月額 |
平成23年度 | 6 | 69.06 | 158,000円以下で上昇見込み者 | 26,800円 |
158,000円超186,000円以下 | 30,900円 | |||
186,000円超214,000円以下 | 35,300円 | |||
214,000円超259,000円以下 | 39,800円 | |||
259,000円超320,000円以下 | 45,500円 | |||
320,000円超420,000円以下 | 52,500円 | |||
420,000円超487,000円以下 | 61,500円 |
別表2(第9条関係)
住宅の名称 | 部屋番号 | 共益費 |
コーポロックタウン | A B C D E F | 1,000円 |