○七宗町職員の申し出による降格及び降任制度実施規則

平成23年10月4日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、七宗町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和51年規則第3号。以下「昇格規則」という。)の特例を定めることにより、身体的、精神的に苦痛と感じる職員や家庭の状況等によりその職責を果たすことが困難であると感じる職員の降格及び降任に対する希望を尊重し、希望を承認することにより、職員の意欲向上と健康の保持を図り、もつて組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 この規則の対象となる職員は、昇格規則別表第1の規定により決定された職務の級が4級以上のものとする。

(希望の申出)

第3条 降格等を希望する職員は、降格等希望申出書(別記第1号様式)を、所属長を経由し、任命権者に提出するものとする。

(申出の承認)

第4条 任命権者は、降格等希望申出書の提出があつたときは、降格等の適否について判定し、その結果を降格等承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により、当該職員に通知するものとする。

2 前項の判定において、任命権者は、職員の希望を最大限尊重するものとする。

(降格)

第5条 任命権者は、降格希望を承認したときは、原則として承認の日以後の4月1日をもつて当該職員を1級下位の級に降格する。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は承認の日の翌月の1日とすることができる。

(降任)

第6条 任命権者は、降任希望を承認したときは、原則として承認の日以後の4月1日をもつて当該職員のその職を降任する。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は承認の日の翌月の1日とすることができる。

(降格後の給料月額)

第7条 降格後の給与月額は、昇格規則第24条の2の規定により決定した額とする。

(降格等後の昇任)

第8条 降格等を認められた当該職員は、申出理由が解消し、任命権者が特に認めた場合に昇任できるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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七宗町職員の申し出による降格及び降任制度実施規則

平成23年10月4日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)