○七宗町集落営農組織活動補助金交付要綱
平成23年12月21日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、意欲ある農業者で組織する営農組合等(以下「事業主体」という。)が、集落営農基盤の確立や農業の活性化、耕作放棄地対策のため、事業経営上必要とする経費の一部を助成する。その交付については、七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の額)
第2条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助金の額 |
事業主体が、集落営農組織又は、農業協同組合であり、次に掲げる費用のうち、町長が認めた経費 ・農業機械の購入費 ・農業機械の修繕費 ・農機具倉庫の建築に要する費用 ・農地整備に係る費用 ・その他町長が認めた費用 | 左記の経費の50%以内の額 なお、国県の補助対象となつた場合は、事業主体負担分の50%以内とする。 (千円未満切り捨て) |
(補助金の交付)
第4条 補助金は、事業の完了を確認した後、交付するものとする。
附則
この要綱は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日要綱第16号)
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。