○七宗町集落営農組織活動補助金交付要綱

平成23年12月21日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、意欲ある農業者で組織する営農組合等(以下「事業主体」という。)が、集落営農基盤の確立や農業の活性化、耕作放棄地対策のため、事業経営上必要とする経費の一部を助成する。その交付については、七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の額)

第2条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は次のとおりとする。

補助対象経費

補助金の額

事業主体が、集落営農組織又は、農業協同組合であり、次に掲げる費用のうち、町長が認めた経費

・農業機械の購入費

・農業機械の修繕費

・農機具倉庫の建築に要する費用

・農地整備に係る費用

・その他町長が認めた費用

左記の経費の50%以内の額

なお、国県の補助対象となつた場合は、事業主体負担分の50%以内とする。

(千円未満切り捨て)

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(別記第1号様式)に経費の内訳が解る書類及び組織及び運営についての規約の定めが解る書類等を添付し、町長に提出しなければならない。また、事業が完了した場合は、完成届(別記第2号様式)に事業実績額が解る書類及び完成写真を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第4条 補助金は、事業の完了を確認した後、交付するものとする。

この要綱は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日要綱第16号)

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

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七宗町集落営農組織活動補助金交付要綱

平成23年12月21日 要綱第22号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成23年12月21日 要綱第22号
平成25年7月1日 要綱第16号