○七宗町移住定住奨励金交付要綱

平成24年4月2日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、定住人口の増加により地域の活性化を図るため、移住者若しくは住宅を取得した者に対し、予算の範囲内で七宗町移住定住奨励金(以下「奨励金」という。)を交付をするものとし、その交付に関しては、七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 永住の意思を持つて本町を住所地として住民基本台帳に登録され、かつ当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(2) 転入 転入届を提出して町外から移り住むことをいう。

(3) 移住 転入し定住することをいう。

(4) 空き家 居住を目的とした建物のうち、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建物及びその敷地で、七宗町空き家情報バンクに登録したものをいう。

(5) 利用者登録者 七宗町空き家情報バンクに空き家の利用者登録をした者をいう。

(6) 世帯主 主としてその生計を維持している者

(7) 住宅 風呂、トイレ、台所等が備え付けられている居住を目的とした建物をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、七宗町(以下「町」という。)に移住又は定住した者とする。ただし、市町村税の滞納者又は暴力団構成員が世帯中に存在する場合は、奨励金の交付対象者になれない。

(奨励金の種類及び額)

第4条 奨励金の種類及び額は、次表に掲げるとおりとする。

種類

条件

奨励金の額

移住定住

町外に住む者が、世帯主として町に移住した場合(町に在住していた者が転出し、2年以内に転入した場合を除く)で、世帯主の年齢が50歳以下の世帯に交付する。ただし、世帯主の年齢が51歳以上であつても、中学生以下の子供が属する世帯はこの限りでない。

1世帯1年間につき5万円を支給

(最長5年間)

最初の1年目は中学生以下の子ども1人につき5万円を加算する。

住宅取得

住宅賃借

町外に住む者又は町内に在住する利用者登録者が、空き家情報バンク制度を利用して、空き家を取得又は賃借し、世帯主として移住又は転居した場合に交付する。(ただし、前住居を空き家にしないこと)

住宅を取得した場合

世帯主が50歳以下の場合購入価格の1/2(上限50万円)を支給

世帯主が51歳以上の場合購入価格の1/2(上限25万円)を支給

住宅を賃借した場合

家賃の1/2(上限1万5千円最長3年間)を支給(千円未満を切捨てる。)

住宅新築

町外に住む者又は町内に在住する者が、町内に住宅(第2条第7号)を新築し、町に定住する場合に建築主に交付する。

町内事業者による新築

100万円を支給

町外事業者による新築

50万円を支給

住宅改修

町外に住む者又は町内に在住する利用者希望者が、空き家情報バンク制度を利用して、空き家を取得し、当該空き家を改修し、世帯主として移住又は転居した場合に交付する。

改修費用の1/3(上限50万円)を支給(千円未満を切捨てる。)

(奨励金の支給制限)

第5条 前条に規定する奨励金の適用は、どのような場合であつても、一世帯当たり1回限りとする。ただし、住宅取得・住宅賃借又は住宅新築については、重複適用することはできないものとする。

2 住宅改修については、岐阜県が行う補助金(空き家改修費補助事業)を受けている事業は支給しない。

(交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、七宗町移住定住奨励金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(別記第2号様式)、確約書兼承諾書(別記第3号様式)、世帯全員が記載されている住民票の写し、建築工事請負契約書、建物売買契約書又は賃貸借契約書の写し、土地及び建物の登記簿謄本の写し、市町村税等の納税証明書、支払つたことが確認できる書類及びその他町長が認める書類

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請に基づき、奨励金の交付を決定し又は却下しようとするときは、当該申請を行つた者に対し七宗町移住定住奨励金交付決定(却下)通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(奨励金の請求等)

第8条 前条の規定により交付決定の通知を受けた申請者は、七宗町移住定住奨励金請求書(別記第5号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があつたときは、申請者に奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還等)

第9条 町長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、すでに交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 奨励金の交付を受けた者が提出した書類に偽りその他の不正があつたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が相当と認める事由があるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月4日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年9月26日要綱第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 改正後の七宗町移住定住奨励金交付要綱第4条の規定中、住宅取得、住宅賃借、住宅新築及び住宅改修については、平成30年1月1日以後の契約から適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。

(平成29年12月13日要綱第34号)

この要綱は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年4月17日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年8月12日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第6号)

この要綱は令和5年4月1日から施行する。

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七宗町移住定住奨励金交付要綱

平成24年4月2日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)