○七宗町移住定住奨励金交付要綱施行細則

平成24年4月19日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、七宗町移住定住奨励金交付要綱(以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(対象となる期間)

第2条 平成24年3月16日以降に住民基本台帳の移動若しくは空き家の売買・賃貸借、建築工事又は改修工事の契約があつた場合を対象とする。

(対象年齢の計算)

第3条 この制度の対象年齢の計算は申請日の属する年度の4月1日を基準日として計算するものとする。

(移住者及び空き家の賃借に対する奨励金の支給)

第4条 奨励金は毎年3月1日を基準日として住民基本台帳で居住の確認をし、3月中に1年分をまとめて支給するものとする。

(住宅取得及び住宅新築・住宅改修に対する奨励金の支給)

第5条 奨励金は登記又は工事完了後速やかに支給するものとする。

(町内事業者)

第6条 町内事業者とは七宗町内において事業を営む法人又は個人の事業所をいう。ただし、営業所及び支店を置く場合は法人に限る。

この細則は、平成24年4月1日から施行する

(平成24年7月12日細則第2号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月26日細則第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

七宗町移住定住奨励金交付要綱施行細則

平成24年4月19日 細則第1号

(平成29年9月26日施行)