○七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱

平成24年6月21日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭において実施する住宅用太陽光発電システムを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、地球温暖化防止及び循環型社会の形成の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、住宅用太陽光発電システム(以下「システム」という。)とは、住宅(専用住宅及び店舗等併用住宅をいう。)の屋根等で太陽光を利用して発電する装置をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に住所を有する者又は住所を有しようとする者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自らが居住する住宅(以下「住宅」という。)に新たにシステムを設置又はシステムが設置された住宅を建築若しくは購入(以下「システムの設置等」という。)しようとする者であること。

(2) 補助金の交付を申請する日の属する年度内にシステムの設置等が完了することが確実な者であること。

(3) 交付対象者及びその世帯員すべてについて、町税の滞納がないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、システムの太陽電池最大出力(単位は、キロワットとする。)に3万円を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、12万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付申請の受付)

第6条 町長は、補助金の交付申請を先着順に受け付けるものとする。

2 町長は、受け付けた補助金交付申請に係る補助金の合計額が予算の範囲を超えたときは申請の受付を停止することができる。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請の内容を変更又は廃止しようとするときは、七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業変更(廃止)承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査の上、七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業変更(廃止)承認決定通知書(別記第4号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助事業者は、七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付請求書(別記第6号様式)を提出するものとし、町長はこれに基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときには、交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(協力)

第12条 町長は、補助事業者に対して、売電量及び買電量のデーター提供及びその他の協力を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し平成24年7月1日から適用する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

七宗町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱

平成24年6月21日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)