○七宗町介護職員処遇改善等事業費補助金交付要綱
平成24年11月13日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、七宗町高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき介護施設等の整備を進めるため、介護施設の開設等に要する経費に対して、七宗町介護職員処遇改善等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は(以下「補助対象事業」という。)は岐阜県介護職員処遇改善等臨時特例基金事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)第2条のうち施設開設準備経費助成特別対策事業とし、補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定に基づく社会福祉法人
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第44条の規定により認可を受けた医療法人
(3) その他町長が認めるもの
(補助対象施設及び補助対象経費)
第3条 補助対象施設は、岐阜県介護職員処遇改善等臨時特例基金事業補助金(施設開設準備経費助成特別対策事業及び定期借地権利用による整備促進特別対策事業分)の実施要領(以下「県要領」という。)別添1の第1欄区分中3市町村補助対象事業に定める施設とし、補助対象経費は県要領別添1の第4欄対象経費に定める経費とする。
(補助金交付額の算出方法)
第4条 補助金の額は県要領第2(4)補助金交付額の算定方法により算出した額に、10,000千円を加算して得た額と県要領第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を交付額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の対象外事業)
第5条 補助金の対象外事業は県要綱第3条第1項第1号に掲げる事業とする。
(1) 申請額算出内訳書(別記第2号様式)
(2) 事業計画書(別記第3号様式)
(3) 資金計画書兼収支見込み書(別記第4号様式)
(4) 総事業費を証する書類(設計書、見積書等)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第8条 この補助金の交付を決定するにあたり、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 事業内容を変更(軽微な変更を除く。)し補助金額に変更が生じる場合は、七宗町介護職員処遇改善等事業費補助金変更交付申請書(別記第6号様式)を提出し、町長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止するときは七宗町介護職員処遇改善等事業費補助金事業中止(廃止)申請書(別記第7号様式)を提出すること。
(3) 補助事業が予定に期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になつたときは、速やかに町長に報告し指示を受けること。
(4) その他県要領第2(3)イ(エ)に規定する事項を全て満たすこと。
(申請の取り下げ)
第9条 申請の取り下げをしようとするときは補助金交付決定の日から10日以内に七宗町介護職員処遇改善等事業費補助金申請取り下げ書(別記第8号様式)を提出すること。
(1) 精算額算出内訳書(別記第10号様式)
(2) 事業実績書(別記第11号様式)
(3) 資金収支決算(見込み)書(別記第12号様式)
(4) 契約書の写し等
(5) 経費を支払つたことを証する書類の写し
(6) 納品又は検査済であることを証する書類の写し
(7) 着手前、着手後の写真又は物品等の納品の写真
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、七宗町介護職員処遇改善等事業費補助金請求書(別記第14号様式)を提出するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号のほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(関係書類等の保存)
第14条 補助事業者は、補助金に係る書類、帳簿等を事業が完了した年度の翌年度以降5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。