○七宗町文化財保護費補助金交付要綱
平成26年7月8日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、岐阜県文化財保護条例(昭和29年県条例第37号)並びに七宗町文化財保護条例(平成元年条例第10号)により指定を受けた文化財及び指定のない文化財であつて、七宗町を象徴する存在であり、かつ歴史的価値を有すると町長が認める文化財の所有者、管理者及び保存団体等が行う文化財保護事業について、当該事業費の一部を補助することにより本町の文化財保護行政の推進を図ることを目的とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、七宗町文化財保護費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会を経由して町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) その他必要な書類
(1) 事業変更計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)
(3) その他必要な書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは速やかに七宗町文化財保護費補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会を経由して町長に提出するものとする。
(1) 事業報告書(別記第2号様式)
(2) 収支決算書(別記第6号様式)
(3) その他必要な書類
(補助金の確定)
第9条 町長は、前条の実績報告があつたときは内容等を審査し、現地又は現物等の確認、場合によつては補助事業者から意見を徴し、補助対象事業費及び補助金の額を確定するものとする。
(補助金交付決定の取消等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 申請内容等に虚偽があつたとき
(2) 補助金を他の用途に充当したとき
(3) 補助対象事業を中止したとき又は、完了する見込みがなくなつたとき
(4) この要綱に違反したとき
(5) その他不正行為があつたとき
2 既に補助金の交付を受けた補助事業者は、前項の補助金の返還を命じられたときは、町長の指示に従い速やかに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号)及び別に町長の定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
文化財の種類 | 事業 | 内容 |
有形文化財及び有形民族文化財 | (1) 修理 | ア 解体・半解体修理及び部分修理 イ 剥落・腐食防除 ウ 災害復旧 |
(2) 管理 | ア 防災設備の設置 イ 収蔵庫の設置 ウ 防蟻・防虫 エ 管理に必要な柵・表示板等の設置 | |
(3) 公開 | ||
無形文化財及び無形民族文化財 | (1) 記録伝承 | 文書・写真・採譜等による記録の作成 |
(2) 伝承者育成 | 実技指導及び講習会等の開催 | |
(3) 用具・施設の補修等 | ア 使用する用具等の補修又は購入 イ 必要施設の修理又は改築等 | |
(4) 公開 | ||
史跡・名勝・天然記念物 | (1) 復旧 | 保存上必要な復旧 |
(2) 管理・保存 | ア 管理に必要な囲い柵等の設置 イ 環境整備 ウ 天然記念物の保護増殖 |
別表第2(第3条関係)
補助事業区分 | 補助金の額 | ||
1 | 文化財保存事業費関係補助金交付要綱(昭和54年5月1日文化庁長官裁定)を適用する補助事業 | 国庫補助及び県費補助を差し引いた額の2分の1以内の額 | |
2 | 岐阜県文化財保護費補助金交付要綱(昭和57年4月1日制定)を適用する補助事業 | 4分の3以内の額 | |
3 | 上記1・2を除く事業 | 修理・管理・復旧・保存 | 2分の1以内の額 ただし、100万円を限度とする |
公開・記録伝承・伝承者育成・用具補修 | 2分の1以内の額 ただし、5万円を限度とする |