○七宗町教育委員会表彰規程

平成27年3月10日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、七宗町の教育振興に貢献した個人又は団体に対し、教育委員会がその功績等を讃えるために行う表彰又は感謝状の贈呈(以下「表彰等」という。)について必要な事項を定め、町の更なる教育の発展に寄与することを目的とする。

(表彰等の基準)

第2条 表彰等については、過去に七宗町表彰規程(昭和60年訓令第1号)による表彰等を受けた功績以外で、次の各項に定めるところによるものとする。

2 教育委員会の所管に係る学校その他の教育機関等の職員で、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、これを表彰するものとする。

(1) 教育上の調査研究又は改善についてその功績が顕著なもの

(2) 職務の遂行に関し職員の名誉を高め、又は他の模範とするに足る行為があつた者

(3) 前各号に定めるもののほか、特に表彰に値すると認められる業績又は行為があつた者

3 幼児、小中学校の児童生徒で、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、これを表彰するものとする。

(1) 有益な調査研究、発明発見、工夫考案等をした者

(2) 幼児、児童生徒の名誉を高め、又は他の模範とするに足る行為があつた者

(3) 前各号に定めるもののほか、特に表彰に値すると認められる業績又は行為があつた者

4 第2条及び第3条に規定する者を除き、個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する者があるときはこれを表彰するものとする。

(1) 学校教育又は社会教育の振興発展についてその功績が顕著な者

(2) 前号に定めるもののほか、特に表彰に値すると認められる業績又は行為があつた者

5 教育委員会の所管に属することで、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体があるときは感謝状を贈呈するものとする。

(1) 教育施設及び設備等の維持又は管理に対し、継続的に尽力している者

(2) 寄付等の行為があつた者

(3) 前各号に定めるもののほか、特に表彰等に相応しい行為があつた者

(推薦の方法)

第3条 表彰等に該当すると認められる者があつたときは、教育課長、小中学校長その他の教育機関等の長は、七宗町教育委員会表彰推薦書(別記第1号様式)により推薦するものとする。

(表彰等の決定)

第4条 前条により推薦があつたときは、教育委員会の会議に諮り審議を経て表彰等の決定をするものとする。

(表彰等の方法)

第5条 表彰等は、表彰状並びに感謝状(以下「表彰状等」という。)を授与して行う。

2 前項の場合において金品を併せて授与することができる。

(被表彰者が死亡したときの取扱い)

第6条 表彰等を受ける者が受賞前に死亡したときは、その表彰状等及び金品は、その遺族に交付する。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年生涯学習まつりにて行うものとする。ただし、必要があるときは、随時行うことができる。

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町教育委員会表彰規程

平成27年3月10日 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)