○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月11日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があつた場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和3年7月12日条例第21号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日条例第2号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
町長部局 | 岐阜県福祉医療費助成事業補助金交付要綱(昭和57年5月28日福第250号)及び七宗町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年七宗町条例第14号)による乳幼児・重度心身障害者・児童医療費助成事務 |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長部局 | 岐阜県福祉医療費助成事業補助金交付要綱(昭和57年5月28日福第250号)及び七宗町福祉医療費助成に関する条例(昭和50年七宗町条例第14号)による乳幼児・重度心身障害者・児童医療費助成事務 | 地方税関係情報 |
医療保険給付関係情報 |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育所入所申込み兼児童台帳の作成に関する事務であつて次に掲げるもの (1) 保育所入所の事務 (2) 保育所退所の事務 | 町長部局 | 法別表第1の8の項の下欄に掲げる事務に係る特定個人情報 |
2 教育委員会 | 七宗町保育の必要性の認定に関する条例施行規則(平成27年七宗町規則第1号)の第5条の規定による利用料に関する事務であつて次に掲げるもの (1) 利用料の額を定める事務 (2) 利用料の減免に関する事務 | 町長部局 | 法別表第1の8の項の下欄に掲げる事務に係る特定個人情報 |