○七宗町山村留学制度要綱
平成27年10月1日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、山村留学の受入を図ることにより、自然豊かな環境の中で地域の子どもたちと共に、様々な体験を通じて豊かな心やたくましく生きる力を身につける。併せて地域の活性化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 山村留学の対象者は、七宗町に転居し、町立神渕小中学校に通学を希望する小学1年生から中学3年生までの学齢児童生徒(以下「留学生」という。)とする。ただし、留学の形態は、親子の留学とする。
(留学期間)
第3条 留学生の受入期間は、原則として4月1日から翌年の3月31日までとする。留学を継続する場合は、この限りでない。
(申請)
第4条 山村留学を希望する保護者は、山村留学申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(審査及び決定)
第5条 教育委員会は、申請書の内容を審査した上で適当と認めた場合は山村留学受入許可書(別記第2号様式)を交付する。
(契約)
第6条 山村留学を円滑に進めるため、留学に関し必要な事項を明記した山村留学契約書(別記第3号様式)により、留学生の保護者、七宗町教育委員会の二者において契約を締結するものとする。
(解除)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、山村留学契約を解除することができる。
(1) 留学生自身が山村留学を希望しなくなつたとき。
(2) 七宗町山村留学用住宅の設置及び管理規程及びこの要綱の定めに違反したとき。
(3) 正当な理由がなく保護者が負担すべき費用を負担しないとき。
2 教育委員会は、山村留学契約を解除したときは、山村留学解除通知書(別記第4号様式)により保護者に通知するものとする。
(継続及び決定)
第8条 山村留学の継続を希望する留学生の保護者は、山村留学継続申請書(別記第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委要綱第6号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。