○七宗町広告掲載取扱要綱

平成28年4月1日

要綱第8号

(主旨)

第1条 この要綱は、七宗町広告掲載取扱規則(平成28年4月1日規則14号。以下「規則」という。)に基づき、広報ひちそう(以下「広報紙」という。)、七宗町ウエブサイト(以下「ウエブサイト」という。)への広告掲載について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱における用語の定義は、規則の例による。

(広告の掲載位置)

第3条 広告の掲載位置は、次のとおりとする。

(1) 広報紙への広告の位置は原則2色刷りページとし、色、ページ及び位置は町が指定するものとする。

(2) ウエブサイトへの広告の掲載位置はトップページ最下段とし、位置は町が指定するものとする。

(広告の規格等)

第4条 広告の規格は、次のとおりとする。

(1) 広報紙への広告の規格は、1枠につき縦60mm、横80mmを基準とする。ただし、同一ページ隣り合う横2枠を1つの広告として使用することができる。

(2) ウエブサイトへの広告の規格は、1枠につき縦53ピクセル、横170ピクセルを基準とし、画像方式はJEPGとする。又、画像は20キロバイト以内とする。

2 広告のデザイン及び内容は、広報紙のデザインと調和がとれたものとし、町と広告主との間で協議のうえ決定する。

3 版下原稿の作成は広告主の負担において行うものとし、版下に関する一切の責任及び費用は、広告主が負うものとする。

(広告の掲載料)

第5条 広告の掲載料は、次のとおりとする。

(1) 広報紙への掲載料は、1枠当たり月額3,000円とする。ただし、2枠以上を使用する場合には、1枠あたり月額に枠数を乗じた額とする。

(2) ウエブサイトへの広告掲載料は、1枠当たり月額5,000円とする。

2 七宗町内に事業所を有する場合は、町長の承認を得ることで、掲載料の5割を減額することができる。

3 広告料の掲載料は、原則として広告掲載決定通知後14日以内に納付するものとする。

(広告料の免除)

第6条 要綱第5条第1項の規定に定める広告の掲載料を、次の広告については免除する。

(1) 町内の民間事業所の求人のみの広告

(広告の掲載期間)

第7条 広告の掲載期間は、次のとおりとする。

(1) 広報紙の掲載期間は1号とする。

(2) ウエブサイトへの広告の掲載期間は6月間とする。

(広告の募集枠数等)

第8条 募集する広告の枠数は、次のとおりとする。

(1) 広報紙へ募集する広告の枠数は、毎月原則20日発行の広報紙1号につき4枠までとし、広告掲載は1の広告主に対して1号につき1回とする。ただし、応募数が4枠に満たないとき又は紙面の構成により4枠以上の広告掲載が可能なときは、複数枠の利用を認めることができる。

(2) ウエブサイトへ募集する広告の枠数は、6枠とする。

(広告掲載の申込み)

第9条 広告掲載の申込み期日は、次のとおりとする。

(1) 広報紙へ広告掲載を希望する者は、掲載を希望する広報紙の発行日の概ね70日前までに、広告掲載申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(2) ウエブサイトへ広告掲載を希望する者は、掲載を希望する月の30日前までに、広告掲載申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(3) 要綱第6条第1項第1号に掲げる広告掲載を希望するものは、求人案内広告掲載申込書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定等)

第10条 規則第3条及び4条の規定による可否の通知は、申込書を受け付けた日から14日以内に、広告掲載決定通知書(別記第3号様式)又は広告非掲載決定通知書(別記第4号様式)により、広告主へ通知するものとする。

(広告掲載の取下げ)

第11条 広告主は自己都合により、広告掲載の取り下げを書面により町長に申し出ることができる。この場合において、既納の広告料は還付しない。

2 前項の場合において、紙面の刷り直しその他の当該取り消しにより生じたすべての費用は、広告主の負担とする。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月5日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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七宗町広告掲載取扱要綱

平成28年4月1日 要綱第8号

(令和5年1月5日施行)