○七宗町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成28年8月15日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号)に基づき、予算の範囲内において社会福祉法人七宗町社会福祉協議会(以下「社協」という。)に対し補助金を交付することについて必要な事項を定め、もつて社協の運営の安定化を図り、地域福祉の向上に寄与することを目的とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第2条 補助金の交付対象となる経費は、社協の職員のうち社会福祉事業に従事する職員として町長が適当と認めた者に係る次に掲げる経費の総額(以下「補助対象経費」という。)する。

(1) 給料

(2) 扶養手当

(3) 管理職手当

(4) 期末勤勉手当

(5) 住居手当

(6) 時間外勤務手当

(7) 通勤手当

(8) 社会保険事業主負担金

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める人件費

2 補助金の額は、補助対象経費から当該額に係る収入額を差し引いて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、申し合わせ等により特段の取り決めがある場合は、その額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 社協は、補助金の交付を受けようとするときは、七宗町社会福祉協議会補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 補助金対象経費の支給見込額の明細書

(2) 補助金対象経費に係る収入見込額の明細書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、七宗町社会福祉協議会補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により社協に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第5条 社協は、補助対象経費の支払いを完了したときは、七宗町社会福祉協議会補助金実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付して、毎年度3月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助金対象経費の支給額の明細書

(2) 補助金対象経費に係る収入額の明細書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第6条 町長は、前条の実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、七宗町社会福祉協議会補助金額確定通知書(別記第4号様式)により社協に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第7条 補助金の交付は、第4条に規定する交付決定通知書の補助金額を6月と12月に1/2ずつの分割払いとし、前条に規定する補助金額の確定により精算するものとする。この場合において、補助金に過不足分があるときは、その差額分を返還又は追加交付するものとする。

2 社協は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、七宗町社会福祉協議会補助金請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第8条 町長は、社協が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽り、その他不正の行為により補助金の交付決定を受けたことが明らかとなつたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるときは、七宗町社会福祉協議会補助金交付決定取消(返還)通知書(別記第6号様式)により社協に通知する。この場合において社協は、既に補助金の全部若しくは一部の交付を受けているときは、通知書の指示に従い補助金を町長に返還しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年9月21日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成28年8月15日 要綱第12号

(令和4年4月1日施行)