○七宗町雇用創出に係る企業誘致の固定資産税の減免に関する要綱
平成28年8月26日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、七宗町税減免取扱規則(平成27年七宗町規則第2号)第4条第3号の規定に基づき、七宗町の区域内に新規進出する企業等が事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税を減免することにより、企業等の誘致を促進し安定した雇用の創出を図ることを目的とする。
(固定資産の減免)
第2条 この要綱により減免を受けることのできる者は、七宗町の区域内に平成28年1月2日から令和7年1月1日までに新規進出する企業等で、固定資産税の賦課期日に次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 当該事業の用に供する機械及び装置若しくは建物及びその敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする建物の建設の着手があつた者に限る。)の取得価額の合計額が2千7百万円を超えるもの。
(2) 七宗町に住所を有する新規雇用者を、整備計画期間中に3人以上採用すること。
(3) 減免申請する日において法人及びその代表者において町税等の収納金に滞納がないこと。
2 前項に規定する減免の額は、当該事業に対して課する固定資産税額とする。
3 第1項に規定する減免の期間は、最初に減免を受けることとなつた年度以降3年とする。
(1) 事業所全体の平面見取図(設備の取得価格判定の基礎となつた設備及び減免対象となつた資産を明示すること)
(2) 当該事業所の年次別整備計画及びその実績の概要を明らかにする書類
(3) 第2条に規定する機械及び装置若しくは建物をその事業の用に供した日、取得価額、耐用年数、特別償却の有無を明らかにする書類(法人にあつては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16「減価償却資産」の償却額に関する明細書の写し)
(4) その他町長が必要と認める書類
(減免の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、減免の適否を決定するものとする。
(1) 第2条の要件を満たさなくなつたとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により減免を受けたとき。
(3) その他町長が減免が適当でないと判断したとき。
(適用除外)
第6条 七宗町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の免除に関する条例(令和3年条例第24号)の適用を受けるものは、この要綱の規定は適用しない。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成31年1月10日要綱第1号)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和4年2月4日要綱第4号)
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月2日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。