○七宗町雇用創出に係る企業誘致の固定資産税の減免に関する要綱
平成28年8月26日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、七宗町税減免取扱規則(平成27年七宗町規則第2号)第4条第3号の規定に基づき、七宗町内に事業所を有したことがない法人が七宗町内に新規進出する際に賦課される固定資産税を減免することにより、法人の誘致を促進し安定した雇用の創出を図ることを目的とする。
(固定資産の減免)
第2条 この要綱により減免を受けることのできる者は、令和7年1月2日から令和11年1月1日までに新規進出する七宗町内に事業所を有したことがない法人で、固定資産税の賦課期日に次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 最初に減免を受けることとなる年の1月1日時点に所有している固定資産の取得価格の合計額が2,700万円を超えていること。
(2) 初めて減免申請する日から3年間にわたり、七宗町に住所を有する者を3人以上雇用し続けること。
(3) 減免申請する日において町税等の収納金に滞納がないこと。
(4) 当該事業所の住所が七宗町内であること。
(5) 初めて減免申請する日が当該事業所を設立した日から3年を経過していないこと。
(6) 減免の対象となる固定資産に、その他七宗町からの補助金、特例、減免の適用を受けているものが含まれていないこと。
2 前項に規定する減免の額は、当該法人が最初に減免を受けることとなる年の1月1日時点に所有している固定資産に対して課する固定資産税額とする。
3 第1項に規定する減免の期間は、最初に減免を受けることとなつた年度以降3年とする。
(1) 事業所全体の平面見取図
(2) 当該法人の事業内容の概要が記載してある書類
(3) 法人登記事項証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(減免の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、減免の適否を決定するものとする。
(1) 第2条の要件を満たさなくなつたとき。
(2) 虚偽その他不正な行為により減免を受けたとき。
(3) その他町長が減免が適当でないと判断したとき。
(適用除外)
第6条 七宗町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の免除に関する条例(令和3年条例第24号)の適用を受けることができる固定資産については、この要綱の規定は適用しない。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附則(平成31年1月10日要綱第1号)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和4年2月4日要綱第4号)
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月2日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月27日要綱第40号)
この要綱は令和7年1月2日から施行する。