○七宗町有自動車(貸出)管理規程
平成28年9月27日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、七宗町有自動車に関し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(所有管理)
第2条 七宗町有自動車の管理運営は、七宗町総務課(以下「管理者」という。)が行うものとする。
(運行目的)
第3条 七宗町の行政目的及び学校教育、社会教育等の生涯学習の振興並びに地域活動の利便性を図ることを目的とした場合に運行(貸出)するものとする。また、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用者範囲等)
第4条 七宗町有自動車を運行利用できる範囲は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 七宗町が実施する公共的事業
(2) 七宗町の各執行機関に属する団体の事業
(3) 教育委員会が行う社会教育関係事業及び社会教育団体の事業
(4) 通学用スクールバスの代行運転
(5) 学校教育課程としての活動又は、学校行事等を実施するため必要があり、かつやむを得えない理由があると管理者が認めた場合
(6) 町職員の研修及び厚生に必要があると管理者が認めた場合
(7) 区及び自治会の活動に関すること。
(8) その他管理者が必要と認めた場合
2 利用の許可を得ようとする者又は団体(以下「借受者」という。)が、その運営上利用する理由があり管理者が公用に準ずる(以下「準公用」という。)と認めたとき。
3 1日の走行キロ数が300キロメートルを超えるときは、原則として利用しないものとする。ただし、管理者が特に必要であると認めたときはこの限りでない。
4 乗員(運転手を除く。)が、申請書によつて10人以下又は定員を超えると判断されるときはマイクロバスを利用しないものとする。
5 運行利用が競合する場合は、管理者において協議決定する。
(貸出車両)
第5条 前条の利用による貸出車両は、下記の車両とする。
(1) 日野リエッセⅡ(26人乗り) 岐阜230す730
(2) ダイハツ ハイゼット(軽トラック) 岐阜480に3143
(3) スズキ キャリー(軽トラック) 岐阜480と5907
(4) マツダ タイタン(2tダンプトラック) 岐阜400す521
(5) トヨタ ハイエース(10人乗り) 岐阜333も730
(経費の負担)
第7条 貸出車両を利用した際の燃料費は全て管理者で支払うものとする。ただし、準公用で利用した際の燃料費は、借受者の負担とする。
2 借受者は、貸出し時に貸出車両の燃料が一杯に補充されているかを確認し、返還時には同様の状態にするものとする。
3 前回の借受者が貸出車両を給油していないときは、下表の計算とする。
貸出車両 | 車両番号 | 1リットル当たりの走行距離(端数切り上げ) |
日野 リエッセⅡ | 岐阜230す730 | 6km/リットル |
ダイハツ ハイゼット(軽トラック) | 岐阜480に3143 | 12km/リットル |
スズキ キャリー(軽トラック) | 岐阜480と5907 | 12km/リットル |
マツダ タイタン(2tダンプトラック) | 岐阜400す521 | 9km/リットル |
トヨタ ハイエース | 岐阜333も730 | 8km/リットル |
(貸出し及び返還)
第8条 貸出車両については、原則として定められた保管場所から貸出しを行い、同じ場所に返還するものとする。
2 貸出車両を2日以上にわたり利用する場合は、利用ごとに、貸出車両を定められた保管場所に返還するものとする。
3 借受者は、貸出車両の利用中、車内を清潔に保持し、禁酒の遵守に努めなければならない。
4 借受者は、貸出車両の利用を終えたときは、車内外の清掃及び洗車を行い、七宗町有自動車運転日報を記入し、管理者に鍵とともに返還しなければならない。
(運転資格の登録)
第9条 運転者は、あらかじめ町に運転免許証の写しを提出し登録した運転手で事前に管理者の許可を受けている者とする。
(利用の不許可・取消等)
第10条 七宗町有自動車(貸出)管理規程に違反したとき、又は許可の目的以外に利用することが明らかになつたとき、管理者は利用の取消又は許可をしないものとする。
(運行の中止)
第11条 管理者は、次の各号に掲げる場合は、運行時間順路を一部変更又は利用を中止することができる。
(1) 急迫した事態の発生する恐れのある場合又は警報等の発令、指令があつた場合
(2) 気象条件、道路条件等により運行が困難と思われる場合
(3) その他各号に相当する理由が生じ又は恐れがあると判断された場合
(安全指導)
第12条 七宗町有自動車の運行によつて交通事故を起こした場合又は、道路交通法違反に問われた場合、運転者は、法令に定められた措置を取るとともに、速やかに管理者へその詳細を報告し、指示を受けなければならない。
(事故の補償)
第13条 七宗町有自動車の運行により発生した損害賠償は、自動車損害賠償補償法による責任保険(自賠責保険)及び七宗町の加入する全国自治協会自動車損害共済(保険)により支払われる賠償金の範囲を限度として管理者がこれを負担するものとする。ただし、借受人(運転者)の重大な過失及び故意により、七宗町若しくは第三者に損害を与えた場合は、借受人(運転者)がその損害を賠償しなければならない。
2 七宗町有自動車の運行により発生した貸与車両の損害については、管理者がこれを負担するものとする。ただし、借受人(運転者)の重大な過失及び故意により、損害を与えた場合については、この限りではない。
(帳簿等の備付)
第14条 管理者は、運行について車両ごとに次に掲げる帳簿を備え所要の事項を記録し、管理万全を期するものとする。
(1) 運転日報(別記第3号様式)(七宗町有自動車運転日報)を管理者に提出し点検を受ける。
(2) 管理簿
(3) その他必要な帳簿
(準用)
第15条 この規程に定めのない安全運転管理者、整備管理者、自動車台帳及び鍵の管理等については、七宗町自動車等の使用に関する規程を準用する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか必要事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年2月4日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月13日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。