○七宗町シルバー人材センター補助金交付要綱
平成29年4月3日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の生きがい対策の一環として、高齢者の能力の活用を図るため交付する設立された七宗町シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対して七宗町シルバー人材センター補助金(以下「補助金」という。)に関し、七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号。以下「規則」という。)に基づき予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、センター事業に係る次に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(1) 管理費(人件費を含む)
(2) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める人件費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費から当該額に係る収入額を差し引いて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、申し合わせ等により特段の取り決めがある場合は、その額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、七宗町シルバー人材センター補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 補助金対象経費の支給見込額の明細書
(2) 補助金対象経費に係る収入見込額の明細書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の実績報告)
第6条 センターは、補助対象経費の支払いを完了したときは、七宗町シルバー人材センター補助金実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付して、毎年度3月末日までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助金対象経費の支給額の明細書
(2) 補助金対象経費に係る収入額の明細書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し等)
第9条 町長は、センターが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正の行為により補助金の交付決定を受けたことが明らかとなつたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月3日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。