○七宗町認知症総合支援事業実施要綱

平成29年6月28日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に基づく七宗町認知症総合支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることにより、認知症になつても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けるため、医療及び介護の連携強化や認知症の人及び家族(以下「認知症の人等」という。)に対し効果的な支援体制の強化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、七宗町(以下「町」という。)とする。ただし、当該事業の全部又は一部について適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。

(認知症総合支援事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

(3) その他認知症の人等の支援に必要な事業

(認知症初期集中支援チーム)

第4条 町長は、前条第1号に規定する事業を円滑かつ効果的に実施し、認知症の人等へ早期の診断及び対応により、住み慣れた地域での生活をサポートするため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を地域包括支援センターに設置する。

2 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名(以下「チーム員」という。)で編成し、町長はこれを委嘱又は任命する。

3 専門職は、次の要件をすべて満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケアや在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わつた経験がある者

(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識や技術を修得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が1人以上在籍し、受講内容をチーム内で共有すること出来るときはこの限りでない。

4 専門医は、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であつて、認知症サポート医である者とする。

5 前項に規定する医師の確保が困難な時は、次のいずれかに該当する医師を専門医と認めることができる。

(1) 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師で、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定の者

(2) 認知症サポート医であつて、認知症疾患の診断及び治療に5年以上の臨床経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図つている場合に限る。)

(支援チーム訪問対象者)

第5条 支援チームの訪問対象者(以下「対象者」という。)は、原則40歳以上で、町内に住所を有し、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる者又は認知症の者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者又は中断している者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 認知症疾患の臨床診断を受けている者で介護サービスを中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動及び心理症状が顕著で関係者が対応に苦慮している者

(支援チームの業務)

第6条 支援チームは、次の業務を行うものとする。

(1) 認知症に係る初期集中支援の実施

(2) 認知症にかかる早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築

(3) 支援チームに関する普及啓発

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第7条 町長は、前条に規定する支援チームの業務について検討し、地域の関係機関及び団体と一体的に認知症施策を推進するため、医療、保健、福祉に携わる関係者から構成される認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会では、次の事項について検討を行うものとする。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) 町の認知症施策の推進に関すること。

(4) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

3 検討委員会は七宗町地域ケア会議設置要綱(平成17年要綱第6号)に定める地域ケア会議が兼ねるものとする。

(認知症地域支援推進員)

第8条 町長は、第3条第1項第2号の規定を円滑かつ効果的に実施するため、かつ認知症の人等に必要な医療、介護及び生活支援を行うサービスの連携強化を図るため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を地域包括支援センターに設置する。

2 推進員は、次の要件のいずれかを満たす者とする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士

(2) 前号に定める者のほか、認知症介護指導者養成研修修了者等、認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

(推進員の業務)

第9条 推進員は次の業務を行うものとする。

(1) 町及び認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関、支援機関等と連携、調整に関すること。

(2) 認知症の人等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症の人等を支援する社会資源の情報収集及び提供に関すること。

(4) 認知症の人等に対する支援のための研修会及び交流会等の実施に関すること。

(5) 認知症に関する正しい理解の普及及び啓発に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症の人等に関する支援について必要な事項に関すること。

(関係機関との連絡等)

第10条 町長は、事業実施にあたり、近隣市町村及び県やその他関係機関と連携及び協力し、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

(守秘義務)

第11条 チーム員及び推進員、その他の事業に従事する者は、この事業に関して知り得た秘密及び個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

七宗町認知症総合支援事業実施要綱

平成29年6月28日 要綱第26号

(平成30年4月1日施行)