○七宗町同窓会支援事業補助金交付要綱
平成29年9月20日
要綱第31号
(目的)
第1条 この要綱は、町内で開催される同窓会に要する経費の一部について、予算の範囲内で七宗町同窓会支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、同窓生の交流の促進と親睦を深めるとともに、併せて本町の定住促進施策等の情報発信及び情報収集を行い、もつて定住人口の増加と地域経済の活性化に寄与することを目的とする。また、補助金の交付に関しては、七宗町補助金交付規則(昭和48年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 学校 七宗町内の中学校をいう。
(2) 同窓会 学校の卒業生で、学年の単位で開催される親睦会をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となる同窓会は、学校を卒業した者により開催する同窓会とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内で開催されるものであること
(2) 10名以上の出席で開催されるもので、うち町外に住所を有する者が3割以上出席するものであること。
(3) 同窓会の出席者に対して、町が行う移住・定住事業等や、ふるさと納税等の施策に関する情報提供及びアンケート調査等への協力を承諾すること。
(4) 他の補助金を受けていないこと
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、同窓会への出席人数に1,000円を乗じて得た額とし、30,000円を上限とする。
2 同一の同窓会への補助金の交付は、1年度に1回とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする同窓会の代表者(以下「申請者」という。)は、同窓会を開催予定日の14日前までに、同窓会支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 出席(予定)者名簿(別記第2号様式)
(2) 同窓会案内状の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 申請者は、同窓会が終了したときは、終了の日から30日以内に同窓会支援事業補助金実績報告書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 出席者名簿(別記第2号様式)
(2) 出席者全員がわかる集合写真
(3) 利用した町内飲食店等の請求書及び領収証の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求があつたときは、申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し等)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付決定を受け、又は補助金交付を受けたとき。
(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。