○七宗町雇用促進奨励金交付要綱

平成30年1月17日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、町民を地元で正規雇用従業員として雇用を推進することで定住を促進し、人口減少を抑制するため、新規に従業員を雇用する事業所及び新規学卒者本人に対し、予算の範囲内において、七宗町雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、七宗町補助金交付規則(昭和48年七宗町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 正規雇用従業員 雇用主から期間の定めのない正規の従業員として雇用され、就業規則等に基づく長期雇用を前提とした待遇(賃金の算定方法、支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給又は昇格等)を受ける雇用保険、社会保険の被保険者となる者をいう。

(2) 期間の定めのない正規の従業員として雇用される内容 従業員本人の自由意思により定年まで働き続けられる内容をいう。また、雇用期間を定めたとしても、従業員本人の自由意思により更新されることを明記された書面は、期間の定めのないものと同じとする。

(3) 新規学卒者 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(高等部に限る。)、大学(短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校(以下「学校等」という。)を卒業した年の6月末日までに町内に住所を有している者をいう。

(4) 対象従業員 次のいずれにも該当する者をいう。

 正規雇用従業員として雇用された事業主と同居の親族以外の者であること。ただし、後継者育成のための特例として、事業主が尊属以外の親族を前号に定める内容で雇用し、後継者として指定した場合は、1事業所1名限り対象とすることができる。この特例の場合、奨励金の交付を受けるまでに当該事業者の事業主又は役員となつても差し支えない。

 本町の住民基本台帳へ記載があること。町外の者を正規雇用従業員とした場合は、正規雇用従業員とした日から6か月以内に本町の住民基本台帳へ記載されていること。

 過去に奨励金交付に至つた正規雇用従業員ではないこと。ただし、交付を受けた後に奨励金を返還されている場合は、奨励金交付に至つた正規雇用従業員ではないものとする。

 町税等の納付金を滞納していないこと。

 七宗町暴力団排除条例(平成24年七宗町条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団、第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等又は、暴力団、暴力団員、暴力団員等と密接関係者でないこと。

 その他町長が不適切と認めるものではないこと。

(5) 交付対象事業所 次のいずれにも該当する事業所をいう。

 町内に本店の住所を有する事業所であること。

 雇用保険及び社会保険適用事業所であること。

 対象従業員を雇用する事業所であること。ただし、新規学卒者の場合は、学校等を卒業した年の6月末日までに雇用していること。

 町税等の納付金を滞納していない事業所であること。

 本町から別の補助金や交付金を受けていないこと。

 国の機関及び地方公共団体ではないこと。

 清算、破産、再生、更生、承認援助又は特別清算に関する手続中ではないこと。

 事業主又は役員が、七宗町暴力団排除条例(平成24年七宗町条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等又は暴力団、暴力団員、暴力団員等と密接関係者でないこと。

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当していないこと。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者でないこと。

 その他町長が不適切と認める事業所ではないこと。

(6) 基準日 正規雇用従業員とした者が本町の住民基本台帳へ記載のある場合は正規雇用従業員とした日、町外の者である場合は正規雇用従業員とした日から6か月以内に本町の住民基本台帳へ記載された日をいう。

(奨励金の額)

第3条 町長は、対象従業員を雇用している交付対象事業所に対し、奨励金として対象従業員1人につき10万円及び新規学卒者へ10万円を交付する。

(認定申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする事業所の事業主は、基準日から6か月以内に、七宗町雇用促進奨励金交付対象事業所認定申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、新規学卒者の場合は、学校等を卒業した年の10月末日までとする。

(1) 誓約書(別記第2号様式)

(2) 対象従業員一覧表(別記第3号様式)

(3) 対象従業員の正規雇用従業員として雇用したことを証する書類(雇用契約書又は労働条件通知書等)の写し

(4) 対象従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(5) 対象従業員の健康保険被保険者証の写し

(6) 対象従業員の住民票(抄本)の写し(申請日の1週間前以降に発行のもの。なお、本籍・続柄及びマイナンバーの記載は必要としない。)

(7) 当該事業所の就業規則の写し ただし、当該事業所が常時使用している従業員数10人未満の事業所で就業規則を作成していない場合は省略できるものとする。

(8) 同意書(別記第9号様式)

(9) 申請事業所の履歴事項全部証明書(法人の場合)

(10) 雇用直前に修了した学校の卒業を証明する書類の写し(新規学卒者の場合)

2 町長は、前項に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(交付対象事業所の認定)

第5条 町長は、前条に定める認定申請の提出があつたときは、当該書類の内容を審査し、奨励金の交付対象事業所であると認めたときは、七宗町雇用促進奨励金交付対象事業所認定通知書(別記第4号様式)により事業主に通知するものとする。

2 当該書類の内容が奨励金の交付対象事業所でないと認めたときは、七宗町雇用促進奨励金交付対象事業所不認定通知書(別記第5号様式)により事業主に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第6条 前条第1項に定める認定通知を受けた事業主が、第8条の交付決定を受ける前に、申請した正規雇用従業員が対象従業員でなくなつたとき又はその他の事由により、申請を取り下げようとするときは、七宗町雇用促進奨励金認定申請取下書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付申請)

第7条 第5条第1項に定める認定通知を受けた事業主は、対象従業員の基準日から12か月後以降に、七宗町雇用促進奨励金交付申請書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象従業員一覧表(別記第3号様式)

(2) 公共職業安定所が発行する事業所別被保険者台帳の写し(対象従業員の基準日から12か月後以降に発行のもの。事業を継承する者が事業主となつた場合は不要)

(3) 対象従業員の住民票(抄本)の写し(対象従業員の基準日から12か月後以降に発行のもの。なお、本籍・続柄及びマイナンバーの記載は必要としない。)

(4) 同意書(別記第9号様式)

2 対象従業員が新規学卒者の場合は、前項に定める申請に加えて、通知を受けた年の12月1日以降同月10日までに、七宗町雇用促進奨励金雇用状況報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 公共職業安定所が発行する事業所別被保険者台帳の写し(通知を受けた年の12月1日以降に発行のもの。)

(2) 対象従業員の住民票(抄本)の写し(通知を受けた年の12月1日以降に発行のもの。なお、本籍・続柄及びマイナンバーの記載は必要としない。)

3 町長は、前2項に定める書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(交付決定)

第8条 町長は、前条に定める申請書及び報告書の提出があつたときは、当該書類の内容を審査し、適正であると認めたときは、奨励金の交付を決定し、七宗町雇用促進奨励金交付決定通知書(別記第10号様式)により事業主に通知するものとする。

2 当該書類の内容が適正でないと認めるとき、又は前条に定める交付申請前に第6条に定める取下書の提出があつたときは、七宗町雇用促進奨励金不交付決定通知書(別記第11号様式)により事業主に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第9条 前条第1項に定める交付決定の通知を受けた事業主は、速やかに七宗町雇用促進奨励金交付請求書(別記第12号様式)を町長に提出するものとする。

(奨励金の経理等)

第10条 奨励金の交付を受けた者は、奨励金に係る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を奨励金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(奨励金の返還)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由を認めたときは、七宗町雇用促進奨励金交付決定取消(返還)通知書(別記第13号様式)により交付対象事業主に通知し、その事由に該当する全額の返還を求めることができるものとする。ただし、町長が特別に認める場合は返還を求めないこととする。

(1) 奨励金交付を受けた後であつても申請内容に虚偽が判明した場合

(2) その他町長が不適当と認めた場合

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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七宗町雇用促進奨励金交付要綱

平成30年1月17日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)