○七宗町移動販売事業用車両購入費等補助金交付要綱
平成30年1月17日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、身近な商店の減少や高齢化等により、日常生活に必要な食料品及び日用雑貨品等(以下「日用生活物資」という。)の買い物が困難な状況に置かれた人(以下「買い物弱者」という。)を主な対象者として移動販売を行おうとするものに対し、移動販売に使用する車両購入費等に要する経費の一部を補助することにより、買い物弱者が買い物する機会の確保を図ることを目的として、七宗町補助金交付規則(昭和48年七宗町規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 買い物困難地区 店舗までの距離が遠いため高齢者等が徒歩で外出し、買い物行為を行うことが困難であると町が認めた地区
(2) 移動販売 あらかじめ巡回するコースと時間を設定し、高齢者等を主な対象者として、日用生活物資を自動車により販売する形態(特定の販売品目のみの移動販売又は車内で調理加工した食品等を販売する移動販売を除く。)
(補助対象者)
第3条 補助の交付対象となるものは、次の各号をすべて満たすものとする。ただし、町長が特に必要と認めるものはこの限りでない。
(1) 町内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業者
(2) 高齢者等を主な対象者として、買い物困難地区を週に2日以上定期的に移動販売を行う者
(3) 移動販売用に使用する自動車(以下「移動販売車」という。)を新規に購入若しくは改造するもの(リース又は分割購入も含む。)
(4) 移動販売に係る関係法令を遵守する者
(5) 3年以上継続して移動販売を行う者
(6) 町税及び使用料等の滞納がない者
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等を交付しないものとする。
(1) 七宗町暴力団排除条例(平成24年七宗町条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等又は、暴力団、暴力団員、暴力団員等と密接関係者である場合
(2) 前号に関与している法人又は個人事業者
(3) その他町長が適切でないと判断する場合
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に該当する経費とする。
(1) 移動販売車の購入、移動販売に必要な改造及び冷蔵等に必要な備品購入に要する経費。ただし、改造のみを行う場合はその経費のみを対象とする。
(2) 前号により取得した移動販売車両の運営に要する経費の内、その他町長が特に必要と認めるもの。
(補助額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額の3分の2以内とし、100万円を上限として予算の範囲内でこれを決定する。
2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。
3 この要綱による移動販売用車両等に対する補助金は、同一事業者については、交付後3年が経過するまでは新たな車両等の購入に対する補助金は交付しない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があつたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、七宗町移動販売事業用車両購入費等補助金交付決定通知書
(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(変更の申請)
第8条 申請者が補助事業の内容及びそれに要する経費を変更しようとする場合は、七宗町移動販売事業用車両購入費等補助金変更交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(変更交付決定)
第9条 町長は、前項に規定する申請書の提出があつたときは、速やかに審査等を行い、七宗町移動販売事業用車両購入費等補助金変更交付決定通知書(別記第4号様式)を申請者に通知しなければならない。
(実績報告)
第10条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに七宗町移動販売事業用車両購入費等補助金実績報告書(別記第5号様式)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 町長は、第11条の規定により補助金額を確定し、申請者に通知した後に補助金を交付する。
3 概算払いが必要であると認められた申請者は、七宗町移動販売事業用車両購入費等補助金概算払い申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第14条 申請者は、事業報告書、運転記録及び利用者状況報告書(いずれも任意様式)を毎回記録し、第3条第1項第5号の期間内において町長が指定する期日までに毎年提出しなければならない。
2 町長は、七宗町移動販売事業用車両購入費等補助金交付要綱に違背したと認めた時は、申請者に対して指導することができる。
(補助金の返還)
第15条 申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は期間を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない理由の場合はその限りでない。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。
(財産管理及び処分の制限)
第16条 申請者は、補助事業により取得した財産について、台帳を整備して保管状況を明らかにしておくとともに、事業完了後においても善良な管理者の注意をもつて管理し、補助金の交付目的に従つてその効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業により取得した財産は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するまで、補助事業の目的に反して使用し、他のものに貸し付け、譲渡、他の物件と交換し又は債務の担保に供しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。この場合において、町長は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日要綱第11号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。